○天草市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成18年6月30日

規則第227号

(縦覧の手続)

第2条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(別記様式)に必要な事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第3条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(縦覧の期間等)

第4条 条例第4条第2項に規定する縦覧期間は、天草市の休日を定める条例(平成18年天草市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日は、除くものとする。

2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(意見書の記載事項)

第5条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則13・一部改正)

画像

天草市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施…

平成18年6月30日 規則第227号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成18年6月30日 規則第227号
令和4年3月30日 規則第13号