○天草市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領

平成18年7月7日

告示第202号

(目的)

第1条 この要領は、天草市国民健康保険の診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示の依頼があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮をしつつ、レセプトの開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(平24告示89・一部改正)

(開示対象レセプトの範囲)

第2条 開示の対象は、過去5年間分のレセプトとする。

(令4告示21・一部改正)

(開示依頼対象者の範囲)

第3条 個人のプライバシーの保護を図る観点から、次に掲げる者に限り請求に応じるものとする。

(1) 被保険者及び医療受給者等

 本人

 法定代理人

 委任を受けた弁護士

(2) 遺族等

 被保険者又は医療受給者等が死亡している場合にあっては、当該者の父母、配偶者又は子(以下「遺族」という。)

 法定代理人

 遺族から委任を受けた弁護士

(受付事務処理方法)

第4条 開示依頼の受付に当たっては、依頼者本人の確認を厳密に行う必要があることから、依頼者本人の来所を求め、診療報酬明細書等の開示依頼書(様式第1号。以下「開示依頼書」という。)を提出させる。なお、当該依頼者に対し、診療報酬明細書等の開示を依頼される方へ(お知らせ)(様式第1号の2)を必ず配布するとともに、次に掲げる事項を十分説明し、理解を求める。

(1) 依頼者本人確認の必要性

(2) 保険医療機関等に対する事前確認の必要性

(3) 保険医療機関等が開示に同意をしなかった場合については、開示できない旨

(4) 開示依頼のあったレセプトが存在しない場合については、開示できない旨

(5) 診療内容に係る照会については、対応できない旨

(6) 交付の方法について

(7) 交付までの標準的な所要日数について

(8) 開示依頼に必要な書類について

(9) レセプトには必ずしも診療内容すべてが記載されているものではない旨

(平24告示89・一部改正)

(依頼者の本人確認方法)

第5条 依頼者本人の確認は、次に掲げる書類(有効な原本に限る。写しは不可とする。)の提出又は提示を求めて確認する。なお、提示をもって確認した場合には、原則として提示された書類の写しを取るものとし、その際には本人の了解を得る。

(1) 本人の場合

次の又はに掲げる書類で確認する。また、婚姻等によって、開示依頼時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて確認する。

 次のうちいずれか1点

運転免許証、個人番号カード、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員等)、古物行商許可証、無線従事者免許証、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)

 次のうちいずれか2点(A+B又はA+A)

A

国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、共済組合員証、後期高齢者医療被保険者証、厚生年金保険年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、国民年金年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、身体障害者手帳、依頼書に押印した印の印鑑登録証明書

B

次のうち写真が貼ってあるもの

会社の身分証明書、学生証、公の機関が発行した資格証明書

(2) 法定代理人の場合

法定代理人(依頼者)の本人確認は、前号に掲げる書類で確認するほか、法定代理人であることを書類により確認する。

 戸籍謄本(抄本)

 住民票

 後見開始の審判書

 家庭裁判所の証明書

 その他法定代理関係を確認し得る書類

(3) 委任を受けた弁護士の場合

弁護士(依頼者)の本人確認は、日本弁護士連合会会則第29条第2項に定める弁護士の帯用する記章及び登録番号の提示を求め、かつ、弁護士に係る法律事務所の名称及び住所等の記載のある日本弁護士連合会又は所属弁護士会発行の身分証明書等の提出又は提示を求め確認する。なお、身分証明書等がない場合は、弁護士に係る第1号に掲げる書類で確認する。また、署名・押印のある「委任状」及び委任状に押印された印の印鑑登録証明書の提出を求め確認する。

(平24告示89・平27告示68・令3告示129・一部改正)

(開示依頼書の受理)

第6条 開示依頼書の受理に当たっては、依頼者の本人確認及び開示依頼書の各項目の記載に漏れ、誤りがないことの確認をした後、開示依頼書を受理し、受付日付印を押印の上、当該依頼者へ開示依頼書の控えを手渡す。

(保険医療機関等への照会)

第7条 レセプトの開示に当たっては、開示することによって本人が傷病名等を知ったとしても本人の診療上支障が生じないことを事前に主治医に対して確認する。

2 前項の確認に当たっては、診療報酬明細書等の開示について(照会)(様式第2号)に回答期限(発信日より14日間)を記入し、診療報酬明細書等の開示について(回答)(様式第3号)、開示依頼のあったレセプトの写し(以下「コピーレセプト」という。)及び切手を貼付した返信用封筒を添えて、当該レセプトを発行した保険医療機関等に対し、レセプト開示の適否について照会する。

3 レセプト開示の適否については、当該レセプトを開示することにより本人の診療上支障が生じない場合については「開示」、当該レセプトを開示することにより診療上支障が生ずる部分を伏して開示する場合については「部分開示」、当該レセプトを開示することにより診療上支障が生ずる場合については「不開示」と区分させる。

4 回答期限が経過しても回答が無い場合については、当該保険医療機関等に対し電話等により回答の要請をするなど適切な対応を図る。

(開示、部分開示又は不開示の決定)

第8条 保険医療機関等より、当該レセプトについて前条の回答があった場合にあっては、その回答に従って開示、部分開示又は不開示を決定する。

2 保険医療機関等より部分開示の旨回答があった場合にあっては、当該不開示部分を伏した上で開示する。

3 次に掲げる場合にあっては、当該レセプトについては開示の取扱いとする。

(1) 保険医療機関等に対し照会を行った際に示した回答期限内に当該保険医療機関等から回答がなかった場合において、電話等により回答の要請をしてもなお回答が得られないとき(ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。)

(2) 当該保険医療機関等の廃止等の事情により、保険医療機関等に対して前条の照会を行うことができない場合

(3) 照会の結果、送達不能で返戻された場合において、当該保険医療機関等を管轄する都道府県保険主管課(部)に確認してもなお当該保険医療機関等の所在が確認できないとき。

(調剤報酬明細書の取扱い)

第9条 調剤報酬明細書(以下「調剤レセプト」という。)について開示の依頼があった場合は、当該調剤レセプトに記載された保険医療機関等に対し第7条の照会を行い、前条の決定を行う。

2 当該調剤レセプトを開示する場合においては、当該調剤レセプトを発行した保険薬局に対し、調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)(様式第4号)によりその旨を速やかに連絡する。

(開示又は部分開示の場合の連絡及び交付方法)

第10条 開示又は部分開示の決定を行ったときは、次の方法による。

(1) 窓口交付を希望した場合

 依頼者への連絡

開示又は部分開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ(様式第5号)により速やかに依頼者に連絡すること。この場合「親展」扱いで郵送する。なお、当該診療報酬明細書等の開示についてのお知らせを発送した日から1箇月経過しても来所(連絡)がない場合は、交付用コピーレセプトを破棄して差し支えない。

 交付を行う際の依頼者本人であることの確認

先に依頼者あて送付した診療報酬明細書等の開示についてのお知らせの提示を求め、第5条に準じて本人確認を行う。ただし、受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合には、それにより、依頼者本人であることの確認を行っても差し支えない。

 コピーレセプトの交付

コピーレセプトの交付に当たっては、当該交付用コピーレセプト(1部に限る。)に「天草市長」及び「開示日」を押印し、交付する。なお、交付の際は、受領者(依頼者)から開示依頼書の右下欄に署名を受ける。

(2) 郵送による交付を希望した場合

 依頼者への連絡及び交付

開示又は部分開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ(様式第6号)に「天草市長」及び「開示日」を押印した交付用コピーレセプト(1部に限る。)を添付の上、速やかに依頼者に交付する。なお、この場合、開示依頼書の依頼者欄の「住所」欄に記載された住所あてに「親展」扱いで送付する。

 返戻分の取扱い

送達不能で返戻された交付用コピーレセプトは、返戻された日から1箇月経過しても来所(連絡)がない場合は、破棄して差し支えない。

(不開示の場合)

第11条 不開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等の不開示について(様式第7号)により速やかに依頼者に連絡する。なお、この場合、開示依頼書の依頼者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付する。

(不存在の場合)

第12条 開示の依頼があったレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合は「不存在」とし、診療報酬明細書等の不存在について(様式第8号)により速やかに依頼者に連絡する。なお、この場合、開示依頼書の依頼者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付する。

(遺族等からの開示依頼の場合)

第13条 遺族等から開示の依頼があった場合については、第4条から前条の規定による取扱いに準じ開示依頼に応じる。また、遺族等についての本人の確認の際には第5条に掲げた書類による確認に併せて、当該被保険者及び医療受給者の死亡の事実及び当該被保険者の遺族であることを次の書類により確認する。

(1) 戸籍謄本(抄本)

(2) 住民票(除票)

(3) 死亡診断書

2 コピーレセプトを交付する場合においては、当該保険医療機関等(調剤レセプトを開示する場合においては保険薬局も含む。)に対し、診療報酬明細書等の開示について(お知らせ)(様式第9号)によりその旨を速やかに連絡する。

(標準業務処理期間)

第14条 開示依頼書を受理してから開示等の連絡及び交付に至るまでの業務処理期間は、1箇月程度を目途とする。

2 前項の期間を超える場合には、依頼者に診療報酬明細書等の開示について(遅延のお知らせ)(様式第10号)によりその旨を連絡し、理解を得るよう努める。

(レセプト開示受付・処理経過簿の整理)

第15条 開示依頼書の受付から開示等の連絡及び交付に至るまでの処理経過については、その都度レセプト開示受付・処理経過簿(様式第11号)に記載し、進捗状況を把握する。

(開示業務担当部署)

第16条 レセプト開示に係る業務は、個人データを直接取り扱うものであり、かつ、依頼者と個別の対応を行う業務であることから、原則として、市民生活部国保年金課においてこれを行うものとする。

(平19告示35・平25告示61・一部改正)

この告示は、平成18年7月7日から施行する。

(平成19年告示第35号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年告示第89号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第3条中天草市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領第1条並びに様式第2号、様式第4号及び様式第9号の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年告示第61号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(宅地建物取引主任者証に関する経過措置)

2 この告示の施行の際現に交付されている宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成26年法律第81号。以下「改正法」という。)による改正前の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第22条の2第1項の宅地建物取引主任者証は、改正法による改正後の宅地建物取引業法第22条の2第1項の宅地建物取引士証とみなす。

(令和3年告示第129号)

この告示は、令和3年12月27日から施行する。

(令和4年告示第21号)

この告示は、令和4年3月18日から施行する。

(令4告示21・全改)

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(令3告示129・全改)

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(平24告示89・一部改正)

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(令4告示21・全改)

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(平24告示89・一部改正)

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(平19告示35・令3告示129・一部改正)

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(平24告示89・一部改正)

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天草市診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領

平成18年7月7日 告示第202号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成18年7月7日 告示第202号
平成19年3月26日 告示第35号
平成24年7月9日 告示第89号
平成25年3月31日 告示第61号
平成27年3月31日 告示第68号
令和3年12月27日 告示第129号
令和4年3月18日 告示第21号