○天草市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱いに関する要綱

平成18年9月19日

告示第235号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱いに関し、天草市国民健康保険条例施行規則(平成18年天草市規則第107号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一部負担金 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項の規定により得られる額をいう。ただし、高額療養費の適用等により、一部負担金の額に限度額等がある場合は、これらの適用を受けた後の額とする。

(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(3) 基準額 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費に1.155を乗じた額をいう。

(令3告示8・一部改正)

(減免及び徴収猶予の対象)

第3条 市長は、被保険者が次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において、必要があると認められるときは、その者に対し一部負担金の減免又は徴収猶予を行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、その世帯の被保険者が死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(減免)

第4条 一部負担金の減免は、被保険者が前条各号のいずれかに該当したことにより、世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者の実収入月額の合計額が基準額に1.2を乗じて得られる額以下となり、かつ、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金の額の合計額が基準額の3箇月分に相当する額以下となった場合において、その世帯主の申請により、3箇月以内の期間に限り行うものとする。

(令3告示8・一部改正)

(減額の割合等)

第5条 一部負担金の減額の割合又は免除は、次の表に定めるとおりとする。

適用区分

減額の割合等

実収入月額が、基準額に1.1を乗じて得られる額以下の世帯

免除

実収入月額が、基準額に1.1を乗じて得られる額を超え1.15を乗じて得られる額以下の世帯

7割減額

実収入月額が、基準額に1.15を乗じて得られる額を超え1.2を乗じて得られる額以下の世帯

4割減額

(令3告示8・一部改正)

(徴収猶予)

第6条 一部負担金の徴収猶予は、被保険者が第3条各号のいずれかに該当したことにより、当該世帯の実収入月額が基準額に1.3を乗じて得られる額以下となった場合において、その世帯主の申請により、6箇月以内の期間に限り行うものとする。

(令3告示8・一部改正)

(減免及び徴収猶予の申請)

第7条 規則第12条第1項の一部負担金減免(徴収猶予)申請書を提出する場合は、その理由を証明する書類を添えて、減免又は徴収猶予の理由の発生した日後直ちに提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない特別の理由がある場合は、当該申請書を提出することができるようになった日後直ちに提出するものとする。

(令3告示8・一部改正)

(減免及び徴収猶予の決定等)

第8条 市長は、規則第12条第2項の承認の決定をしたときは、世帯主に対して国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(別記様式)を交付するものとする。

2 市長は、規則第12条第2項の承認又は不承認の決定をするため必要があると認めるときは、法第113条の規定により、申請をした世帯主に対して文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

3 市長は、世帯主が前項に規定による命令又は質問に応じないため事実の確認等ができないときは、申請を却下することができるものとする。

(令3告示8・一部改正)

(減免等証明書の提示)

第9条 国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書(別記様式)の交付を受けた被保険者が療養の給付を受けようとするときは、被保険者証にこれを添えて、医療機関に提出しなければならない。

(減免の取消し)

第10条 市長は、被保険者が偽りの申請その他不正の行為により、一部負担金の減額又は免除を受けたことが明らかとなったときは、直ちに当該被保険者に対する減額又は免除の承認を取り消すものとする。

2 前項の場合において、被保険者が医療機関等で療養の給付を受けているときは、市長は、直ちに減額又は免除の承認を取り消した旨を当該医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間において、当該減額又は免除の承認によりその支払いを免れた額を市長に返還させるものとする。

(徴収猶予の取消し)

第11条 市長は、一部負担金の徴収猶予の承認を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができるものとする。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したことにより、徴収猶予をすることが不適当であると認めるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認めるとき。

(雑則)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年9月19日から施行する。

(令和3年告示第8号)

この告示は、令和3年1月14日から施行する。

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天草市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱いに関する要綱

平成18年9月19日 告示第235号

(令和3年1月14日施行)