○天草圏域地域療育センター事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第168号の2
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児、身体障害児及びそれら疑いがある児童並びにその保護者、家族等(以下これらを「在宅障害児等」という。)に対して、身近な地域で療育指導、相談支援等を行うことにより、在宅障害児等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、天草市とし、事業の実施については、社会福祉法人天草市社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託して行うものとする。
2 社会福祉協議会は、市長の承認を得て、事業の一部に限り、適切な事業の実施が確保できると認めるものに再委託することができるものとする。この場合において、社会福祉協議会は、適切な事業の実施を確保するため、当該再委託先との連携を密にし、一体的に事業に取り組むものとする。
(実施機関)
第3条 事業の実施機関は、天草圏域地域療育センター(以下「センター」という。)とする。
(1) 療育相談員設置事業 療育相談員を配置し、在宅障害児等に対し療育に関する相談支援及び各種福祉サービスの提供に係る援助、調整等を行う。
(2) 在宅支援訪問療育等指導事業 在宅障害児等を訪問し、各種の相談及び指導を行う。
(3) 在宅支援外来療育等指導事業 センターを訪れた在宅障害児等に対し各種の相談及び指導を行う。
(4) 施設支援一般指導事業 障害児デイサービス事業又は障害児保育を行う保育所等の職員に対し、在宅障害児等の療育に関する技術の指導を行う。
(療育相談員)
第6条 前条第1号に規定する療育相談員は、療育の知識を有する者であって、地域の在宅障害児等からの相談に対し、適切に対応できると市長が認めたものとする。
(事業計画の策定)
第7条 センターは、天草市及び関係機関との緊密な連携のもとに、在宅障害児等からの登録申請、関係事業所等からの利用申請等により対象地域の在宅障害児等及び地域の状況を的確に把握し、効果的な事業の実施を図るため地域療育センター事業計画書(様式第1号)を策定するものとする。
(事業の周知)
第9条 センターは、地域療育センター事業計画書(様式第1号)に基づき実施する事業の概要について、月間又は年間事業計画表等を作成の上、広報等を利用して、在宅障害児等に周知徹底するものとする。
(相談内容等の記録等)
第10条 センターは、相談及び指導の内容を対象者又は対象事業所ごとに記録し、適切な事後処理に努めるとともに、指導に一貫性を保つよう配慮するものとする。
(秘密の保持)
第11条 事業の実施に当たっては、職務上知り得た在宅障害児等及びその家庭に関する秘密の保時について、特に留意するものとする。
(関係機関との連携)
第12条 センターは、関係機関と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。
(実績報告)
第14条 センターは、毎月の事業の実施状況を地域療育センター事業報告書(様式第5号)により、速やかに市長に報告するものとする。
(雑則)
第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
療育相談員設置分事業実施分
区分 | 基準額(四半期当たり) | 対象経費 |
地域療育相談員設置事業 | 熊本県が定める補助基準額 | 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、広告料)、委託料、使用料及び賃借料 |
別表第2(第13条関係)
在宅支援訪問療育等指導事業、在宅支援外来療育等指導事業及び施設支援一般指導事業実施分
区分 | 基準額(1件当たり) | 対象経費 |
在宅支援訪問療育等指導事業 | 熊本県が定める補助基準額 | 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、広告料)、委託料、使用料及び賃借料 |
在宅支援外来療育等指導事業 | ||
施設支援一般指導事業 |