○天草市財産区管理会条例

平成18年9月26日

条例第316号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、財産区管理会の設置及びその運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 次の各号に掲げる財産区(以下「財産区」という。)に、それぞれ当該各号に定める財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

(1) 新合財産区 新合財産区管理会

(2) 一町田財産区 一町田財産区管理会

2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)で組織し、その定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新合財産区管理会 4人

(2) 一町田財産区管理会 7人

(平27条例49・一部改正)

(委員の選任)

第3条 委員は、当該財産区の区域内に引き続き3箇月以上住所を有する者で天草市議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有する者」という。)のうちから市長が天草市議会の同意を得て選任する。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。

2 委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

3 前項の場合においては、委員は、第8条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが決定に加わることができない。

(委員の辞職)

第5条 委員は、辞職しようとするときは、管理会の同意及び市長の承認を得なければならない。

(会長)

第6条 管理会は、委員のうちから会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第7条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(会議)

第8条 管理会は、委員の定数の3分の2以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、次項の規定による除斥のため3分の2以上に達しないときは、この限りでない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 財産区の財産の管理及び処分で管理会の同意を要する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 財産の全部の処分

(2) 財産の価値を減少する処分

(3) 財産の全部又は一部についてその財産の形態を変更する処分

(4) 財産の住民に対する使用関係の設定、制限、変更又は廃止

(5) 植林、伐採、間伐等の重要な管理行為の決定又は変更

(6) 財産の管理計画の決定又は変更

(7) 使用料、加入金又は分担金に関する事項

(8) 予定価格10万円以上の売買契約、供給契約又は請負契約の締結に関する事項

(9) 毎年度の予算及び決算に関する事項

(10) この条例の改廃に関する事項

(報酬及び費用弁償)

第10条 会長及び委員の報酬は、日額6,000円とする。

2 会長又は委員が管理会の会議に出席したとき又は公務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、管理会の運営に関し必要な事項は、会長が管理会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年12月23日から施行する。

(河浦町新合財産区管理会に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 河浦町新合財産区管理会に関する条例(昭和41年河浦町条例第6号)

(2) 河浦町富津財産区管理会に関する条例(昭和41年河浦町条例第7号)

(3) 河浦町一町田財産区管理会に関する条例(平成12年河浦町条例第7号)

(平成27年条例第49号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

天草市財産区管理会条例

平成18年9月26日 条例第316号

(平成28年4月1日施行)