○天草市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年9月26日

条例第322号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、天草市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付する政務活動費(以下「政務活動費」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例56・平25条例17・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、天草市議会議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。

(平25条例17・一部改正)

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し、月額3万円を基礎として、当該年度分を一括して交付する。

2 政務活動費は、毎年度4月に、当該年度に属する月数分を交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。

3 年度の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

4 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。

5 政務活動費は、交付月の末日(以下「交付日」という。)に交付する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を交付日とする。

(平25条例17・一部改正)

(議員でなくなった場合の政務活動費の返還)

第4条 政務活動費の交付を受けた議員が、年度の途中において議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(平25条例17・一部改正)

(政務活動費の交付申請)

第5条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、規則で定める日までに議長を経由の上、市長に対し、政務活動費の交付に係る申請書を提出しなければならない。

(平25条例17・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費で、別表に定めるものに対して交付する。

(平25条例17・全改)

(収支報告書の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、規則で定めるところにより、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 議長は、収支報告書が提出された場合は、その写しを速やかに市長に提出しなければならない。

4 政務活動費の交付を受けた議員が、議員でなくなった場合は、第2項の規定にかかわらず、議員でなくなった日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(平25条例17・一部改正)

(政務活動費の返還)

第8条 政務活動費の交付を受けた議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において第6条に定める経費として支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を遅滞なく返還しなければならない。

(平25条例17・一部改正)

(収支報告書の保存及び閲覧)

第9条 議長は、収支報告書を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、収支報告書の閲覧を請求することができる。

(透明性の確保)

第10条 議長は、収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平25条例17・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例17・旧第10条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年度における政務調査費の交付の特例)

2 第3条第2項本文の規定にかかわらず、平成18年度における政務調査費については、平成18年10月から翌年3月までの各月に係る分を平成18年10月に一括して交付する。

(平成20年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の天草市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、平成25年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の天草市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の適用の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の適用の日前にこの条例による改正前の天草市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平25条例17・追加)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

その他の経費

上記以外の経費で政務活動のために必要な経費

天草市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年9月26日 条例第322号

(平成25年3月28日施行)