○天草市都市計画審議会条例

平成18年6月30日

条例第304号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、天草市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員17人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会の議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市の住民

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前条第2項第2号及び第3号に掲げる委員が委嘱されたときにおける当該身分を失ったときは、委員を辞したものとみなす。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したときに、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときに、それぞれ解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、第2条第2項第1号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

天草市都市計画審議会条例

平成18年6月30日 条例第304号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年6月30日 条例第304号