○天草市民放テレビ放送難視聴解消事業分担金徴収条例

平成18年6月30日

条例第300号

(趣旨)

第1条 この条例は、民放テレビ放送難視聴解消事業テレビジョン共同受信施設(以下「共同受信施設」という。)の設置に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収範囲)

第2条 分担金は、共同受信施設を利用するために当該施設に加入した者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、分担金納入義務者1人当たり3万円とする。

(分担金の納期)

第4条 分担金は、市長が定める期日までに納入しなければならない。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。

2 前項の納入通知書は、遅くとも納期限の10日前までに分担金納入義務者に交付しなければならない。

3 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、市税徴収の例による。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第6条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、天災その他特別の理由の程度に応じて分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成18年7月15日から施行する。

天草市民放テレビ放送難視聴解消事業分担金徴収条例

平成18年6月30日 条例第300号

(平成18年7月15日施行)