○天草市公立保育所民間移譲選考委員会条例

平成18年6月30日

条例第297号

(設置)

第1条 公立保育所の民間移譲を円滑に実施するため、天草市公立保育所民間移譲選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、公立保育所の移譲先等について審査し、市長に答申する。

(組織)

第3条 委員会の委員は、5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、関係者の意見を聴取する必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。

(平19条例10・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

天草市公立保育所民間移譲選考委員会条例

平成18年6月30日 条例第297号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉・母子福祉
沿革情報
平成18年6月30日 条例第297号
平成19年3月30日 条例第10号