○天草市議会事務局設置条例

平成18年5月17日

条例第281号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、天草市議会(以下「議会」という。)に事務局を置く。

(所掌事務)

第2条 事務局は、議会に関する一切の事務を処理する。

(職員)

第3条 事務局に次に掲げる職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

(職員の定数)

第4条 事務局職員の定数は、天草市職員定数条例(平成18年天草市条例第28号)の定めるところによる。

(職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は、上司の命を受け、事務を処理する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

天草市議会事務局設置条例

平成18年5月17日 条例第281号

(平成18年5月17日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
平成18年5月17日 条例第281号