○天草市障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月31日

条例第278号

(委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき設置する天草市障害者介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、20人以内とする。

(平25条例7・一部改正)

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 天草市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年天草市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第7号)

この条例中第1条、第3条、第5条及び第6条の規定は平成25年4月1日から、第2条及び第4条の規定は平成26年4月1日から施行する。

天草市障害者介護給付費等の支給に関する審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月31日 条例第278号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第278号
平成25年3月28日 条例第7号