○天草市職員の地域手当に関する規則

平成18年3月31日

規則第207号

(趣旨)

第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(給与条例第13条の規定による地域手当)

第2条 天草市職員の給与に関する条例(平成18年天草市条例第46号。以下「給与条例」という。)第13条第1項前段の規則で定める地域及び同条第3項の規則で定める級地は、人事院規則(人事院規則9―49(地域手当)をいう。)別表第1に掲げる地域手当の地域及び級地の例による。

(平25規則42・平27規則8・平28規則20・一部改正)

(端数計算)

第3条 給与条例第13条第2項又は第13条の2の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第24条第3項及び第4項第27条第3項及び第4項並びに第32条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平27規則8・旧第1項・一部改正)

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の天草市職員の地域手当に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第45号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年規則第42号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第4条(附則第2項の改正規定を除く。)までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

天草市職員の地域手当に関する規則

平成18年3月31日 規則第207号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第207号
平成19年3月30日 規則第15号
平成19年12月25日 規則第51号
平成20年3月18日 規則第9号
平成21年3月30日 規則第12号
平成22年11月30日 規則第45号
平成25年3月31日 規則第42号
平成27年3月10日 規則第8号
平成28年3月30日 規則第20号