○御所浦町全島博物館構想推進基金条例

平成10年3月19日

御所浦町条例第10号

(設置の目的)

第1条 恐竜化石発見を機に、これを利用した町の活性化を図るため、一般より寄付を募りこれを基にして御所浦町全島博物館構想推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立の額及び原資)

第2条 基金として積み立てる額及び原資は、一般よりの寄付を充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、御所浦町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、次の場合に限り基金の一部又は、全部を処分することができる。

(1) 博物館の建設

(2) 恐竜の化石標本購入整備

(3) 研究員の海外との交流

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

御所浦町全島博物館構想推進基金条例

平成10年3月19日 御所浦町条例第10号

(平成10年3月19日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成10年3月19日 御所浦町条例第10号