○天草市消防賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び見舞金条例施行規則

平成18年3月27日

規則第203号

(賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金又は見舞金の授与の内申)

第2条 消防団員が、条例第3条第4条及び第6条の規定による賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金又は見舞金(以下「賞じゅつ金等」という。)を授与することが相当であると認められる事実があったときは、消防団長は、市長に賞じゅつ金等の授与の内申をするものとする。

2 前項の規定による内申は、賞じゅつ金等授与内申書(様式第1号)に次に掲げる書類のうち必要なものを添えて、これを市長に提出して行うものとする。

(1) 賞じゅつ金等を授与することが相当であると認められる事実に関する概況報告書

(2) 障害者賞じゅつ金又は見舞金の授与を内申する場合は、障害又は傷病の程度に関する医師の診断書

(3) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与を内申する場合は、死亡診断書その他死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

(4) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与を内申する場合は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けることができる遺族であることを証明する書類(その遺族が婚姻の届出をしていないが、当該職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情であった者であるときは、その事実を証明する書類)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(審査請求)

第3条 市長は、前条の内申書を受理したときは、賞じゅつ審査請求書(様式第2号)により天草市消防賞じゅつ金等審査委員会の審査に付するものとする。

(授与決定等)

第4条 市長は、前条に規定する審査の結果を受けたときは、賞じゅつ金等の授与を決定し、賞じゅつ金等授与決定書(様式第3号)により内申をした者に通知する。

(雑則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、市町村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(平成16年市町村総合事務組合施行規則第16号)又は合併前の本渡市消防賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び見舞金条例施行規則(昭和58年本渡市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則13・一部改正)

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天草市消防賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金及び見舞金条例施行規則

平成18年3月27日 規則第203号

(令和4年3月30日施行)