○天草市消防団員被服等貸与規程
平成18年3月27日
訓令第60号
(趣旨)
第1条 この規程は、天草市消防団員(以下「団員」という。)に対する被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被貸与者及び貸与品)
第2条 被服等の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)並びに貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類及び数量は、別表のとおりとする。
(着用及び保管義務)
第3条 貸与品は、被貸与者が注意をもって着用し、又は保管しなければならない。
(貸与品の返納)
第4条 被貸与者は、貸与中に退団その他の理由により団員としての身分を失ったときは、直ちに貸与品を返還しなければならない。
(破損等の届出)
第5条 被貸与者は、貸与品について、使用に堪えないような破損、亡失等が生じたときは、速やかにその状況を届け出なければならない。
(貸与品の支給)
第6条 前条の規定による届出により支給の必要性が認められた場合は、新たに支給することができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本渡市消防団員被服等貸与規程(平成6年本渡市訓令第4号)又は牛深市、有明町、御所浦町、倉岳町、栖本町、新和町、五和町、天草町若しくは河浦町の消防団員の被服等の貸与に関する規程の規定によりなされた被服等の貸与、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年訓令第10号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和8年訓令第10号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平24訓令10・令8訓令10・一部改正)
被服等の貸与を受ける者 | 種類 | 数量 |
団長及び副団長 | 甲種制服一式 | 1 |
盛夏略衣一式 | 1 | |
乙種制服一式 | 1 | |
ヘルメット | 1 | |
活動服一式 | 1 | |
半長靴 | 1 | |
方面隊長 | 盛夏略衣一式 | 1 |
乙種制服一式 | 1 | |
ヘルメット | 1 | |
活動服一式 | 1 | |
半長靴 | 1 | |
方面副隊長以下の階級にある団員 | 乙種制服一式 | 1 |
ヘルメット | 1 | |
活動服一式 | 1 | |
半長靴 | 1 |
備考
1 甲種制服一式とは、制帽、制服、ズボン及びネクタイとする。
2 盛夏略衣一式とは、上衣、ズボン及びベルトとする。
3 乙種制服一式とは、ハッピ、江戸腹及びスボンとする。
4 活動服一式とは、上衣、ズボン、ベルト及びアポロキャップとする。