○天草市消防団の設置等に関する条例

平成18年3月27日

条例第261号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域に関し定めるものとする。

(平18条例310・一部改正)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本市に消防団を置く。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

天草市消防団

区域

天草市全域

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年条例第310号)

この条例は、公布の日から施行する。

天草市消防団の設置等に関する条例

平成18年3月27日 条例第261号

(平成18年9月13日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年3月27日 条例第261号
平成18年9月13日 条例第310号