○天草市配水管布設工事費の負担に関する規程

平成18年3月27日

水道事業告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、天草市水道事業給水条例(平成18年天草市条例第258号)第6条第2項の規定に基づき、給水装置の申込みに伴い配水管の布設工事(以下「工事」という。)を要する場合の工事の申請及び費用の負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事の申請)

第2条 工事の申請を行う者(以下「申請者」という。)は、配水管布設申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事申請者名簿

(2) 付近見取図

(3) 申請部分の土地の字図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を認めたときは、配水管布設承諾書(様式第2号)に負担金その他の必要な条件を付して申請者に通知するものとする。

3 申請者は、前項の配水管布設承諾書に付された条件に異議がないときは、速やかに承諾書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

4 財政上又はその他の理由により施工が困難と認められるときは、市長は、承諾しないことができる。

5 配水管は、公道及び市長が特に必要があると認める道路に布設するものとする。

(負担金)

第3条 前条第3項の承諾書を提出した申請者は、次に掲げる費用の合計額を市長が定める期日までに前納しなければならない。

(1) 簡易水道等施設整備費の国庫補助について(昭和44年厚生省環第405号厚生事務次官通達)別紙(甲)「簡易水道等施設整備費国庫補助金交付要綱」別表第2に規定する工事費

(2) 前号に掲げるもののほか、給水に当たり特殊な施設を必要とするときは、その費用

2 市長が申請者の必要とする管径以上の工事で施行する必要があると判断したときは、その増径分に要する費用については、市の負担とする。

(負担金の減免)

第4条 前条の規定にかかわらず、当該申請(国、公共団体、公共的団体及び宅地造成を行うものからの申請を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するものであって、市長が特に必要があると認めるものについては、負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 当該申請に係る道路(以下「申請道路」という。)が公道であり最小幅員が原則として2メートル以上あること。

(2) 申請道路に布設する配水管から現に居住している5戸以上の家屋又は近い将来居住することが確実な5戸以上の家屋に対しての給水が見込まれること。

(維持管理)

第5条 この規程の規定に基づき布設した配水管の所有権は、市に帰属するものとし、布設後の維持管理は、市の負担で行うものとする。ただし、第3条第1項第2号の特殊な施設の維持管理については、その都度市長が定めるものとする。

(雑則)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の配水管布設工事費の負担に関する規程(平成10年本渡市水道事業訓令第1号)、牛深市水道事業配水管布設工事費の負担金に関する規程(昭和47年牛深市訓令第4号)又は御所浦町配水管布設工事費の負担基準に関する規程(昭和55年御所浦町公営企業規程第3号)(以下これらを「合併前の訓令等」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、合併前の訓令等の規定により現に行われている工事に係る負担金の徴収については、なお合併前の訓令等の例による。

(令和4年上下水道事業告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4上下水道事業告示3・一部改正)

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(令4上下水道事業告示3・一部改正)

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天草市配水管布設工事費の負担に関する規程

平成18年3月27日 水道事業告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第1章 上下水道事業/第4節
沿革情報
平成18年3月27日 水道事業告示第3号
令和4年3月18日 上下水道事業告示第3号