○天草市浄化槽市町村整備推進事業により設置した浄化槽の管理に関する条例

平成18年3月27日

条例第250号

(趣旨)

第1条 生活排水対策の必要な地域における公共水域の保全のため、浄化槽市町村整備推進事業により設置した浄化槽の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28条例40・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、し尿及び雑排水を原則として各戸ごと(共同住宅にあっては、各共同住宅ごと)に処理するものをいう。ただし、地形等の特殊状況により各戸ごとに処理する浄化槽を設置することができないときは、複数戸により1基設置するものをいう。

(2) 排水設備 汚水を浄化槽に流入させるために必要な排水管、排水きよその他の排水施設をいう。

(3) 住宅所有者等 住宅(延べ面積の2分の1以上に相当する部分を専ら居住の用に供する建物をいう。)の所有者、自治公民館(一定の地域の自治組織によって設置された当該自治組織の活動等の用に供することを目的とした建物をいう。)を管理する当該自治組織の代表者及びこれらの建物を建築中の建築主をいう。

(4) 使用者 この条例に基づき設置された浄化槽に、し尿及び雑排水を排除して、これを使用する者をいう。

(5) 使用月 使用料の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

2 前項各号に掲げるもののほか、この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、法で使用する用語の例による。

(平19条例62・平21条例17・一部改正)

(管理区域)

第3条 浄化槽を管理する区域(以下「管理区域」という。)は、別表第1のとおりとする。

(平19条例62・平28条例40・一部改正)

(管理区分)

第4条 浄化槽の維持管理は、法及び他の法令の定めるところにより、市が行うものとする。

2 浄化槽に接続する流入側の排水設備の設置及び管理は、その使用者が行うものとする。

(平28条例40・一部改正)

第5条から第7条まで 削除

(平28条例40)

(廃止等の届出)

第8条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、速やかに、市長に届け出なければならない。

(1) 浄化槽の使用を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするとき。

(2) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(平21条例17・旧第9条繰上、平28条例40・一部改正)

(使用料の徴収)

第9条 市長は、浄化槽の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、使用月ごとに納入通知書により徴収するものとする。

(平21条例17・旧第10条繰上)

(使用料の額)

第10条 使用料の額は、毎使用月において、別表第2に定める額に100分の108100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 使用者が使用月の中途において浄化槽の使用を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以内の場合は、2分の1相当額とする。

(2) 使用日数が16日以上の場合は、1月とみなして算定する。

3 前2項の規定にかかわらず、第2条第1項第1号ただし書の規定に該当する浄化槽を設置した場合の使用料の額は、当該浄化槽の使用者それぞれが戸別に浄化槽を設置したと仮定したときの浄化槽の区分に応じ、前2項の規定を準用して算出した額とする。

(平19条例62・一部改正、平21条例17・旧第11条繰上、平26条例9・平27条例36・平28条例40・令元条例4・一部改正)

(督促)

第11条 市長は、この条例の規定により徴収する使用料を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により使用料に関して督促状を発したときは、天草市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年天草市条例第58号)の定めるところにより督促手数料及び延滞金を徴収する。

(平21条例17・旧第13条繰上・一部改正、平27条例36・旧第12条繰上)

(徴収の猶予及び減免)

第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料の費用の徴収を猶予し、又はその額を減額し、若しくは免除することができる。

(平21条例17・旧第14条繰上・一部改正、平27条例36・旧第13条繰上)

(電気料金及び水道料金の負担)

第13条 浄化槽の使用、保守点検、清掃等に関し必要な電気料金及び水道料金は、使用者の負担とする。

(平21条例17・旧第15条繰上、平27条例36・旧第14条繰上)

(立入調査等)

第14条 市長は、住宅所有者等及び使用者に対し、浄化槽の維持管理等を行うために立入調査及び資料の提出を求めることができる。

(平21条例17・旧第16条繰上・一部改正、平27条例36・旧第15条繰上、平28条例40・一部改正)

(修繕費用等の負担)

第15条 住宅所有者等及び使用者は、管理使用義務を怠ったため浄化槽に損害を与えたときは、その費用を負担しなければならない。

2 住宅所有者等及び使用者の責任に帰すべき事由により浄化槽の移転又は撤去の必要が生じたときは、市は、当該浄化槽を移転し、又は撤去することができる。この場合において、住宅所有者等及び使用者は、その費用を負担しなければならない。

(平21条例17・旧第17条繰上・一部改正、平27条例36・旧第16条繰上)

(管理義務等)

第16条 住宅所有者等、使用者及び浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、浄化槽を適正に管理しなければならない。

2 住宅所有者等及び使用者は、市が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるようにしなければならない。

(平21条例17・旧第18条繰上・一部改正、平27条例36・旧第17条繰上)

(市が設置したとみなす浄化槽)

第17条 市が譲渡を受けた浄化槽については、市が設置したものとみなし、この条例の規定を適用する。

(平21条例17・追加、平27条例36・旧第18条繰上、平28条例40・一部改正)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例17・旧第20条繰上、平27条例36・旧第19条繰上)

(過料)

第19条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平21条例17・旧第21条繰上、平27条例36・旧第20条繰上)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の倉岳町集落排水事業処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年倉岳町条例第13号)、新和町特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年新和町条例第15号)又は天草町特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年天草町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第10条及び天草市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例の一部を改正する条例(平成27年天草市条例第36号)による改正前の天草市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例第11条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに徴収するものとされた使用料等については、なお合併前の条例の例による。

(平21条例17・平27条例36・一部改正)

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(この条例の失効)

5 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(平28条例40・追加、令元条例4・一部改正)

(失効に係る経過措置)

6 この条例の失効前に使用した浄化槽に係る使用料に関する規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日以後も、なおその効力を有する。

(平28条例40・追加)

附 則(平成19年条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の天草市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に設置の申請がなされた浄化槽について適用し、同日前に設置の申請がなされた浄化槽については、なお従前の例による。

附 則(平成24年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(天草市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例による改正後の天草市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例第10条第1項に規定する率は、平成26年6月請求分以後の分として徴収する使用料について適用し、同年5月請求分までの分として徴収する使用料については、なお従前のとおりとする。

附 則(平成27年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の天草市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第1項に規定する別表第2に定める額は、平成27年12月請求分以後の使用料について適用し、同年11月請求分以前の使用料については、なお従前の例による。

3 平成27年12月請求分から平成28年5月請求分までの新条例第10条第1項に規定する別表第2に定める額は、同表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

人槽区分

金額

人槽区分

金額

5人

2,800円

21人から25人まで

10,600円

6人

3,000円

26人から30人まで

12,700円

7人

3,300円

31人から35人まで

14,700円

8人

3,700円

36人から40人まで

16,400円

10人

4,100円

41人から45人まで

18,100円

11人から15人まで

7,400円

46人から50人まで

19,800円

16人から20人まで

9,000円



4 平成28年6月請求分から平成29年5月請求分までの新条例第10条第1項に規定する別表第2に定める額は、同表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

人槽区分

金額

人槽区分

金額

5人

3,000円

21人から25人まで

10,700円

6人

3,200円

26人から30人まで

12,800円

7人

3,500円

31人から35人まで

14,800円

8人

3,900円

36人から40人まで

16,500円

10人

4,200円

41人から45人まで

18,200円

11人から15人まで

7,500円

46人から50人まで

19,900円

16人から20人まで

9,100円



5 平成29年6月請求分から平成30年5月請求分までの新条例第10条第1項に規定する別表第2に定める額は、同表の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

人槽区分

金額

人槽区分

金額

5人

3,200円

21人から25人まで

10,800円

6人

3,400円

26人から30人まで

12,900円

7人

3,700円

31人から35人まで

14,900円

8人

4,100円

36人から40人まで

16,600円

10人

4,300円

41人から45人まで

18,300円

11人から15人まで

7,600円

46人から50人まで

20,000円

16人から20人まで

9,200円



附 則(平成28年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の天草市浄化槽市町村整備推進事業に関する条例(以下「旧条例」という。)に基づき設置した浄化槽に係る排水設備の新設の申請及びこれに伴う承認等の行為については、なお従前の例による。

3 前項に掲げるもののほか、施行日の前日までに旧条例の規定によりなされた申請その他の行為については、なお従前の例による。

(天草市浄化槽市町村整備推進事業分担金徴収条例の廃止)

4 天草市浄化槽市町村整備推進事業分担金徴収条例(平成18年天草市条例第251号)は廃止する。

附 則(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条中天草市財産条例別表土地の項の改正規定及び第21条中天草市浄化槽市町村整備推進事業により設置した浄化槽の管理に関する条例附則第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

(天草市浄化槽市町村整備推進事業により設置した浄化槽の管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第21条の規定による改正後の天草市浄化槽市町村整備推進事業により設置した浄化槽の管理に関する条例第10条第1項の規定は、令和元年12月請求分以後の使用料について適用し、同年11月請求分以前の使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(平28条例40・全改)

管理区域

名称

区域の範囲

倉岳町管理区域

倉岳町のうち、農業集落排水処理区域及び漁業集落排水処理区域以外の区域

新和町管理区域

新和町の区域

天草町管理区域

天草町のうち、特定環境公共下水道処理区域以外の区域

別表第2(第10条関係)

(平27条例36・全改)

人槽区分

金額

人槽区分

金額

5人

3,400円

21人から25人まで

10,900円

6人

3,600円

26人から30人まで

13,000円

7人

3,900円

31人から35人まで

15,000円

8人

4,300円

36人から40人まで

16,700円

10人

4,400円

41人から45人まで

18,400円

11人から15人まで

7,700円

46人から50人まで

20,100円

16人から20人まで

9,300円



天草市浄化槽市町村整備推進事業により設置した浄化槽の管理に関する条例

平成18年3月27日 条例第250号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月27日 条例第250号
平成19年9月26日 条例第62号
平成21年3月26日 条例第17号
平成24年12月27日 条例第57号
平成26年2月26日 条例第9号
平成27年6月30日 条例第36号
平成28年6月30日 条例第40号
令和元年6月28日 条例第4号