○天草市都市計画公聴会規則

平成18年3月27日

規則第178号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が開催する公聴会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

2 公聴会は、公開するものとする。

(開催の公告等)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催期日の4週間前までに、その日時、場所、都市計画案その他必要な事項を公告するものとする。

2 前項及び第7条の規定による公告は、天草市公告式条例(平成18年天草市条例第3号)の規定の例により行う。

(公述人の資格)

第4条 公聴会において意見を述べること(以下「公述」という。)ができる者(以下「公述人」という。)は、次の各号に掲げる公聴会の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 法第16条第1項及び法第18条の2第2項の公聴会 公聴会に係る都市計画区域内に住所を有する者、当該案件について利害関係を有する者その他市長が特に必要があると認める者

(2) 法第16条第2項の地区計画等の案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の意見を求めるために行う公聴会 同項で定める土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者

(公述の申出)

第5条 公述をしようとする者は、住所、氏名、意見の要旨その他市長が必要があると認める事項を記載した書面を公聴会の開催日の2週間前までに、市長に提出しなければならない。

(公述人の選定等)

第6条 市長は、前条の規定により公述の申出をした者が、第4条に規定する公述人の資格を満たす者であると認めるときは、公述人として選定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条の規定により公述の申出をした者のうち、意見の要旨を同じくする者が複数あるときは、公述人を選定し、又は公述人が意見を述べる時間を制限することができる。

3 市長は、前2項の規定により公述人を選定し、又は意見を述べる時間を制限したときは、その旨を公述の申出をした者に通知しなければならない。

(公聴会の中止)

第7条 市長は、第5条の規定による公述の申出がないときは、公聴会を中止し、その旨を速やかに公告するものとする。

(公聴会の議長)

第8条 公聴会は、市長又は市長の指名する職員が議長としてこれを主宰する。

(公述人の公述等)

第9条 公述人は、公述をしようとするときは、議長の指名又は許可を受けなければならない。

2 公述人は、第5条の規定により提出した書面の内容に準拠して意見を述べるものとし、当該案件の範囲を超えてはならない。

3 議長は、公述人の発言が前項の範囲を超えたとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(質疑)

第10条 議長は、公述人に対して質疑することができる。

2 公述人は、議長に対して質疑することができない。ただし、議長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(代理人又は書面による公述)

第11条 公述人は、あらかじめ市長の同意を得たときは、代理人をして公述させ、又は書面により公述することができる。

2 公述人は、前項の規定により代理人をして公述させるときは、市長に申し出るものとする。

(傍聴人の入場制限)

第12条 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(公聴会の秩序維持)

第13条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。

(記録の作成)

第14条 市長は、公聴会については、記録を作成しなければならない。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 案件の概要

(2) 公聴会の日時及び場所

(3) 出席した公述人又は代理人の氏名及び住所

(4) 公述人又は代理人が述べた意見の要旨

(5) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の経過に関する事項

(令4規則13・一部改正)

(雑則)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

天草市都市計画公聴会規則

平成18年3月27日 規則第178号

(令和4年3月30日施行)