○天草市港湾管理条例施行規則

平成18年3月27日

規則第176号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市港湾管理条例(平成18年天草市条例第241号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(荷役上の注意)

第2条 海面に脱落するおそれのある石炭、砂利、土砂等の荷役をしようとする者は、必要な装備を設け、その脱落を防止しなければならない。

(入出港届等)

第3条 条例第3条の入港届又は出港届の様式は、入出港届(様式第1号)とする。

2 条例第3条ただし書の規則で定める船舶は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 港湾区域を本拠地とする船舶

(2) 前号に掲げるもののほか、あらかじめ市長の許可を受けた船舶

(許可申請書)

第4条 条例第5条の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 係留施設を使用しようとする場合 係留施設使用許可申請書(様式第2号)

(2) 荷さばき地又は野積場を使用しようとする場合 荷さばき地・野積場使用許可申請書(様式第3号)

(3) 旅客乗降用施設を使用しようとする場合 旅客乗降用施設使用許可申請書(様式第4号)

(4) 待合所を使用しようとする場合 待合所使用許可申請書(様式第5号)

(5) 港湾管理施設を使用しようとする場合 港湾管理施設使用許可申請書(様式第6号)

(6) 港湾施設用地の使用又は使用許可の変更をしようとする場合 港湾施設用地使用許可申請書(様式第7号)又は港湾施設用地使用変更許可申請書(様式第8号)

2 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 水域又は公共空地を占用しようとする場合 水域(公共空地)の占用許可申請書(様式第9号)

(2) 水域又は公共空地における土砂の採取をしようとする場合 水域(公共空地)における土砂採取許可申請書(様式第10号)

(許可事項の変更等)

第5条 条例第7条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項の変更の許可を受けようとするときは、変更許可申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項の許可を受けた者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称、所在地又は代表者の氏名)を変更したときは、1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の期間)

第6条 条例第7条第1項の許可の期間は、3年以内とする。

(権利義務の承継届)

第7条 条例第11条第2項の権利義務の承継届の様式は、権利義務承継届(様式第12号)とする。

(工事着手・完了届等)

第8条 条例第5条の規定により許可を受けて工作物を設置する者は、当該工事に着手し、又は完了した後5日以内に工事着手・完了届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第7条第1項の規定により許可を受けて土砂の採取をする者は、当該採取に着手し、又は当該採取を完了したときは、直ちに土砂採取着手・完了届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第7条第1項の規定により許可を受けて構築物等を建設する者は、当該建設に着手し、又は当該建設を完了したときは、直ちに構築物等建設着手・完了届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(許可済標)

第9条 条例第5条の規定により許可を受けて工作物を設置した者は、当該工作物に使用許可済標(様式第16号)を掲示しなければならない。ただし、電柱類、埋設管類及び境界柵類については、この限りでない。

(原状回復届)

第10条 条例第16条の規定により原状回復を行った者は、原状回復届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(書類の提示)

第11条 市長は、使用料を算定するため必要があると認めるときは、港湾施設を使用する者に対し、船籍証書その他必要な書類の提示を求めることができる。

(書類の提出)

第12条 条例又はこの規則の規定により市長に提出する書類は、正副2通(ただし、入出港届にあっては1通)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市港湾管理条例施行規則(昭和57年本渡市規則第6号)、牛深市港湾管理条例施行規則(平成5年牛深市規則第11号)、有明町港湾管理条例施行規則(昭和40年有明町規則第4号)、御所浦町港湾管理条例施行規則(平成5年御所浦町規則第11号)、倉岳町港湾条例施行規則(昭和44年倉岳町規則第2号)、栖本町港湾管理条例施行規則(昭和57年栖本町規則第1号)、新和町港湾管理条例施行規則(平成12年新和町規則第7号)、五和町港湾管理条例施行規則(昭和60年五和町規則第7号)、天草町港湾管理条例施行規則(昭和54年天草町規則第4号)又は河浦町港湾管理条例施行規則(昭和46年河浦町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則13・全改)

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(令4規則13・一部改正)

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天草市港湾管理条例施行規則

平成18年3月27日 規則第176号

(令和4年3月30日施行)