○天草市市道清掃ボランティア支援事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第132号

(目的)

第1条 この要綱は、市民により組織される清掃ボランティア団体を育成し、及び支援するため、その活動資金の一部として報償金(以下「報償金」という。)を交付し、もって市民の自発的な活動による安全で快適な道路環境の整備を図ることを目的とする。

(実施団体)

第2条 報償金は、次に掲げる団体のうち、営利を目的としないもの(以下「実施団体」という。)に対して交付する。

(1) 行政自治会

(2) PTA及び子供会

(3) 老人クラブ

(4) 婦人会

(5) 青年団

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める団体

(清掃活動)

第3条 報償金は、次に掲げる側溝清掃作業又は除草作業に係る活動(以下「清掃活動」という。)に対して交付する。この場合において、実施団体は、1年につき2回以上の清掃活動を行なわなければならない。

(1) 市道の側溝清掃作業の場合にあっては、当該作業に係る市道の延長がおおむね150メートル以上であり、かつ、当該作業に伴う土砂等の処分が適正に行われるもの

(2) 市道の除草作業の場合にあっては、当該作業に係る市道の延長が500メートル以上であるもの

2 前項の規定にかかわらず、市の主催による清掃活動に対しては、報償金は、交付しない。

(平21告示179・一部改正)

(団体の登録)

第4条 報償金の交付を受けようとする実施団体は、9月末日までに市道清掃ボランティア団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかにその旨を当該実施団体に通知するとともに、市道清掃ボランティア団体登録簿(様式第2号)に登録するものとする。

3 前項の規定による登録の有効期間は、当該登録をした年度末までとする。

(平21告示179・一部改正)

(報償金の額)

第5条 報償金の額は、年額2万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。

(報告義務)

第6条 実施団体は、清掃活動が完了したときは、年度末までに速やかに完了報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平21告示179・全改、平29告示66・一部改正)

(報償金の交付時期)

第7条 報償金は、実施団体の登録年度における当該実施団体のすべての完了報告書が提出された後に交付する。

(平21告示179・全改)

(雑則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市市道清掃ボランティア支援事業実施要綱(平成15年本渡市告示第26号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年告示第179号)

この告示は、平成21年7月15日から施行する。

(平成29年告示第66号)

この告示は、平成29年4月18日から施行し、改正後の天草市市道清掃ボランティア支援事業実施要綱の規定は平成29年4月1日から適用する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(令4告示28・一部改正)

画像

画像

(平29告示66・全改、令4告示28・一部改正)

画像

天草市市道清掃ボランティア支援事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第132号

(令和4年3月30日施行)