○天草市開発行為等による災害防止条例施行規則

平成18年3月27日

規則第168号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市開発行為等による災害防止条例(平成18年天草市条例第234号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「がけ」とは、地表面が水平面に30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。

(条例第2条第1項で規定する開発行為等)

第3条 条例第2条第1項に規定する規則で定める土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。

(1) 切土であって、当該切土をした土地の部分の高さが3メートルを超えるがけを生ずることとなるもの

(2) 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの

(3) 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが2メートル以下のがけを生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの

(4) 前3号のいずれかに該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの

(届出)

第4条 条例第4条第1項の規定による届出は、開発行為等届(様式第1号)により、当該行為に着手する10日前までにしなければならない。

(軽易な工事等)

第5条 条例第4条第2項第4号に規定する規則で定める工事は、所有地の中心部において行う工事で、これによる災害が生じた場合において、人又は他人の財産に影響を及ぼすおそれのない工事とする。

(変更等の届出)

第6条 条例第5条の規定による届出は、開発行為等変更届(様式第2号)により、当該行為に着手する10日前までにしなければならない。

2 造成主は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該各号に定める届けを速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 造成主又は施行者の住所又は氏名に変更があったとき、及び造成主又は施行者に異動があったとき 造成主・施行者住所(氏名変更・異動)(様式第3号)

(2) 開発行為等を中止し、若しくは中止した開発行為等を再開し、又は開発行為等を廃止しようとするとき 開発行為等中止・再開・廃止届(様式第4号)

(届出の表示)

第7条 条例第6条に規定する規則で定める届出の表示は、様式第5号とする。

(身分証明書の様式)

第8条 条例第8条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第6号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市開発行為等による災害防止条例施行規則(昭和48年本渡市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則13・一部改正)

画像

(令4規則13・一部改正)

画像

(令4規則13・一部改正)

画像

(令4規則13・一部改正)

画像

画像

画像

天草市開発行為等による災害防止条例施行規則

平成18年3月27日 規則第168号

(令和4年3月30日施行)