○天草市工事成績評定(通知)要綱

平成18年3月27日

訓令第52号

(目的)

第1条 この要綱は、天草市が施工する請負工事の成績評定(以下「評定」という。)に関し必要な事項を定めることにより、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって受注者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

(平23訓令11・一部改正)

(評定の対象)

第2条 評定は、原則として1件の請負金額が250万円を超える請負工事について行うものとする。ただし、市長が評定の必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(評定の内容)

第3条 評定は、請負工事の施工状況、目的物の品質等について行うものとする。

(評定者)

第4条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 天草市工事検査規程(平成18年天草市告示第128号)第7条に規定する当該請負工事の検査員

(2) 市長が任命した当該請負工事の総括監督員及び監督員

(評定の方法)

第5条 評定は、工事ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

2 評定の結果は、市長が別に定める様式に記録するものとする。

(評定の時期)

第6条 評定は、第4条第1号の検査員である評定者にあっては検査を実施したときに、同条第2号の総括監督員及び監督員である評定者にあっては工事がしゅん工(一部しゅん工を除く。)したときに、それぞれ行うものとする。

(評定の報告)

第7条 評定者は、評定を行ったときは、遅滞なく、第5条第2項様式により市長に評定の結果を報告するものとする。

(評定の結果の通知)

第8条 市長は、前条の規定による報告があったときは、遅滞なく、当該工事の受注者に対し、評定の結果を工事成績(修正)評定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(平23訓令11・一部改正)

(評定の修正)

第9条 市長は、前条の規定により評定の結果を通知した場合において、当該評定を修正する必要があると認めるときは、当該評定を修正しなければならない。

2 前項の規定により修正した場合における当該結果の報告及び通知については、前2条の規定を準用する。

(説明請求等)

第10条 第8条又は前条第2項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算して14日(天草市の市の休日を定める条例(平成18年天草市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を含まない。)以内に、書面により、市長に対し評定の内容について説明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により説明を求められたときは、工事成績評定に係る説明書(回答)(様式第2号)により回答するものとする。

3 市長は、前項の規定により回答する場合において、必要があると認めるときは、天草市工事成績評定評価委員会要領(平成18年天草市告示第129号)に規定する天草市工事成績評定評価委員会に意見を求めることができる。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、評定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本渡市請負工事成績評定(通知)要綱(平成16年本渡市告示第30号)又は新和町工事成績評定規程(平成11年新和町訓令第4号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年訓令第11号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平24訓令12・一部改正)

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天草市工事成績評定(通知)要綱

平成18年3月27日 訓令第52号

(平成24年4月1日施行)