○天草市工事等契約事務取扱要領

平成18年3月27日

訓令第46号

(趣旨)

第1条 この要領は、天草市が発注する工事の契約事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(契約書)

第2条 契約担当者(天草市契約規則(平成18年天草市規則第58号。以下「規則」という。)第2条第3号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、規則第17条の規定により契約書を作成する場合は、天草市契約書等の様式を定める規程(平成18年天草市告示第19号。以下「規程」という。)第2条に規定する様式により作成し、契約の相手方とともに記名押印の上、各1通を保持しなければならない。ただし、契約書の作成を省略したときは、請書(規程第3条に規定する様式)その他の書面により明らかにしなければならない。

(平23訓令5・全改)

(契約保証金)

第3条 契約担当者は、契約締結の相手方に、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納めさせなければならない。

2 前項に規定する契約保証金に代わる担保は、次に掲げるものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 鉄道債券その他の政府保証債券

(3) 市長が確実と認める社債

(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)が振出し又は支払保証をした小切手

(5) 銀行等が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行等に対する定期預金債券

(7) 銀行等の保証

(8) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

3 前項第7号又は第8号に掲げる保証を提供させるときは、当該保証に係る書面を提出させなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融機関等又は保証事業会社が定め発注者の認める措置を講ずることができる場合においては、当該保証に係る書面の提出があったものとみなす。

(平23訓令5・全改、令5訓令5・一部改正)

(契約保証金の免除)

第4条 契約担当者は、契約締結の相手方に、次の各号のいずれかに該当する場合において、契約保証金を免除することができる。ただし、第3号又は第4号の規定の適用については、契約金額が250万円未満の工事に限るものとする。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者と市、国、他の地方公共団体又は法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる法人(地方公共団体を除く。)若しくは建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条で定める法人が、過去2年間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 契約担当者は、契約保証金について、前項第1号の規定により免除する場合にあっては履行保証保険契約に係る保険証券を、同項第2号の規定により免除する場合にあっては工事履行保証契約に係る書面を提出させなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融機関等又は保証事業会社が定め発注者の認める措置を講ずることができる場合においては、当該保証に係る書面の提出があったものとみなす。

(平23訓令5・全改、平25訓令7・平25訓令14・令5訓令5・一部改正)

(最低制限価格)

第5条 指名競争入札又は条件付一般競争入札(設計金額が5億円未満の建設工事に限る。)により契約を締結しようとする場合は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設けるものとし、当該最低制限価格は、原則として、予定価格算定の基礎となった設計金額の直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の額に市長が定める係数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)の合計額(以下「最低制限基準価格」という。)に無作為係数(市の電子入札システムにより無作為に算出される1から1.01までの数値をいう。)を乗じて算出した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。ただし、最低制限基準価格が予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。)の100分の92を超える場合は予定価格に100分の92を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とし、最低制限基準価格が予定価格の100分の75に満たない場合は予定価格に100分の75を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。

2 前項の無作為係数の設定回数は、入札案件ごとに1回とする。

3 第1項の予定価格算定の基礎となった設計金額に機器費を含む場合の最低制限基準価格は、機器費を除く直接工事費、機器費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の額に市長が定める係数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)の合計額とする。

(平25訓令7・追加、平26訓令10・令元訓令5・一部改正)

(低入札価格調査基準価格の設定)

第6条 契約担当者は、条件付一般競争入札(設計金額が5億円以上の建設工事に限る。)により契約を締結しようとする場合は、前条の規定にかかわらず、天草市建設工事低入札価格調査実施要領(平成18年天草市告示第123号)に規定する調査基準価格を設けるものとする。

(平25訓令7・追加、平26訓令10・一部改正)

(契約の申出期限)

第7条 契約担当者は、落札決定の日(随意契約の場合には、契約の合意の日)から7日以内に相手方に契約書の案を提出させなければならない。ただし、相手方が書面によりその延期を申し出た場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、この期限を延長することができる。

(平23訓令5・旧第17条繰上、平25訓令7・旧第5条繰下)

(調査、測量等の契約事務)

第8条 調査、測量、設計等の契約事務については、この要領(第5条及び第6条の規定を除く。)の規定を準用する。

(平23訓令5・旧第18条繰上、平25訓令7・旧第6条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本渡市公共工事契約事務取扱要領(平成8年本渡市訓令第6号)、有明町工事等契約事務取扱要領(平成10年有明町訓令第1号)、御所浦町建設工事契約事務取扱要領(平成9年御所浦町訓令第11号)、新和町工事契約事務取扱規程(平成9年新和町訓令第4号)、五和町工事契約事務取扱要領(平成9年五和町要領第1号)又は天草町工事契約事務取扱規則(昭和39年天草町規則第13号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第7号)

この訓令は、平成25年6月1日から施行する。

(平成25年訓令第14号)

この訓令は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年訓令第10号)

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

(令和元年訓令第5号)

1 この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

2 この要領による改正後の天草市工事等契約事務取扱要領の規定は、令和元年10月1日以後に行われる入札公告に係る事務について適用し、同日前に行われる入札公告に係る事務については、なお従前の例による。

(令和5年訓令第5号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

天草市工事等契約事務取扱要領

平成18年3月27日 訓令第46号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第46号
平成23年3月31日 訓令第5号
平成25年4月30日 訓令第7号
平成25年10月31日 訓令第14号
平成26年8月29日 訓令第10号
令和元年9月27日 訓令第5号
令和5年9月26日 訓令第5号