○天草市競争契約入札事務等処理要領

平成18年3月27日

訓令第45号

(趣旨)

第1条 この要領は、天草市が発注する建設工事、調査、測量、設計等に係る競争契約入札事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(入札の回数)

第2条 入札の回数は、原則として2回までとする。ただし、入札を執行する前に予定価格を公にしたものについては、1回とする。

(落札者がない場合の取扱い)

第3条 入札を2回行った結果落札者がないときは、次により処理するものとする。

(1) 入札書比較価格と最低の入札価格との差が入札書比較価格の5パーセント以下の場合であって、入札執行責任者が随意契約できると認めるときは、最低の価格で入札した者(以下「最低入札者」という。)から見積書を提出させることができる。

(2) 入札書比較価格と最低の入札価格との差が入札書比較価格の5パーセントを超える場合は、特別の必要があると認められるときを除き、入札を打ち切るものとする。入札を打ち切った場合においては、次により随意契約をすることができる。

 最低入札者から設計書及び仕様書について疑義の説明を求められたときは、関係事業課において説明しなければならない。

 関係事業課は、により説明を行った結果、最低入札者が随意契約をする見込みがあると認められるときは、関係書類を契約担当者に送付しなければならない。

 契約担当者は、により関係書類の送付を受けた場合において、随意契約の申出があったときは、見積書を提出させることができる。

(3) 第1号及び前号ウによる見積書の提出回数は、1回までとする。

(契約できなくなったものの取扱い)

第4条 契約担当者は、前条の規定により提出された見積書の結果、入札書比較価格の制限に達せず随意契約できなかったときは、直ちにその旨を関係事業課に連絡し、関係書類を返戻するものとする。

2 関係事業課は、前項に規定する書類の送付を受けたときは、当該工事等の施行方法の妥当性並びに設計書及び仕様書等についての違算誤算の有無を調査検討し、次により処理するよう契約担当者に連絡するものとする。

(1) 妥当であるときは、当該工事等の指名業者について指名替えの内申を行い、再度の指名競争入札の手続をとるものとする。

(2) 妥当でないときは、直ちに設計変更をし、原則として指名業者については変更することなく、新たに指名競争入札の手続をとるものとする。

(全員失格となったものの取扱い)

第5条 指名競争入札を行った結果、全員失格となったものの取扱いについては、前条の定めるところに準じて取り扱うものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本渡市競争契約入札事務処理要領(平成8年本渡市訓令第5号)、御所浦町工事入札事務処理要領(昭和57年御所浦町訓令第5号)、倉岳町工事入札事務処理要領(平成7年倉岳町要領第4号)又は新和町競争契約入札事務処理規程(平成9年新和町訓令第5号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

天草市競争契約入札事務等処理要領

平成18年3月27日 訓令第45号

(平成18年3月27日施行)