○天草市公共工事請負契約に係る指名基準の運用基準

平成18年3月27日

告示第117号

指名基準の留意事項

1 入札参加資格審査基準日以降における不誠実な行為の有無

次に掲げる事項に該当する場合は、指名しないこと。

(1) 天草市工事等請負及び委託契約に係る指名停止等の措置要領(平成18年天草市告示第126号。以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中であること。

(2) 市発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから受注者として不適当であると認められること。

ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置要求に受注者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により受注者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

(3) 警察当局から市長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合等明らかに受注者として不適当であると認められること。

2 入札参加資格審査基準日以降における経営状況

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は、指名しないこと。

3 入札参加資格審査基準日以降における工事成績

(1) 天草市工事成績評定(通知)要綱(平成18年天草市訓令第52号)に定める工事成績(以下「工事成績」という。)の平均が過去2年連続して65点未満である場合は、指名しないこと。

(2) 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(3) 工事成績の平均が過去2年連続して80点以上であること、表彰状又は感謝状を受けていること等工事の成績が特に優良である場合は、十分尊重すること。

4 当該工事に対する地理的条件

本店、支店又は営業所の所在地及び本市での工事実績等からみて、工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。

5 手持工事の状況

本市における手持工事の状況からみて当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

6 当該工事施工についての技術的適性

次に掲げる事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

(1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。

(2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

(3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

(4) 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

(5) 技術情報募集型方式の場合においては、配置予定の技術者及び当該工事の施工計画等、意向確認型方式の場合においては、配置予定の技術者がそれぞれ適正であること。

7 入札参加資格審査基準日以降における安全管理の状況

(1) 指名停止要領に基づく指名停止期間中である場合は、指名しないこと。

(2) 市発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに受注者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(3) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(4) 市発注工事について過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、十分尊重すること。

8 入札参加資格審査基準日以降における労働福祉の状況

(1) 賃金不払に関する通報が市長に対してあり、当該状態が継続している場合であって明らかに受注者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(2) 市発注工事について独立行政法人勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を締結しているか又は証紙購入若しくはちょう付が十分かどうかを総合的に勘案すること。

(3) 建設労働者の雇用及び労働条件の改善に取り組み、表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、十分尊重すること。

備考 入札参加資格審査基準日以降における状況等については、必要があると認めるときは、入札参加資格審査基準日以前の状況等も勘案し、当該状況等を判断できるものとする。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成23年告示第106号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年7月1日から施行する。

天草市公共工事請負契約に係る指名基準の運用基準

平成18年3月27日 告示第117号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年3月27日 告示第117号
平成23年6月29日 告示第106号