○天草市入札監視委員会条例

平成18年3月27日

条例第230号

(設置)

第1条 天草市が発注する建設工事に関し、入札及び契約手続の透明性並びに公正な競争を確保するため、天草市入札監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般競争入札 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条に規定する一般競争入札をいう。

(2) 公募型指名競争入札 地方自治法第234条に規定する指名競争入札であって、指名業者の選定に当たり、建設業者の入札参加意欲を反映させるとともに、施工に係る技術的適性を把握するための資料を当該建設業者から幅広く求めて行うものをいう。

(3) 通常指名競争入札 地方自治法第234条に規定する指名競争入札であって、前号に掲げるもの以外のものをいう。

(4) 随意契約 地方自治法第234条に規定する随意契約をいう。

(5) 再苦情 市が発注した建設工事に係る公募型指名競争入札、通常指名競争入札又は随意契約に関し、市が指名し、又は選定しなかった理由に不服がある場合において、当該指名されなかった者又は選定されなかった者が申し立てる苦情をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、市が発注した建設工事に関して、次に掲げる事務を行う。

(1) 入札及び契約手続の運用状況等について市長から報告を受けること。

(2) 市が発注した建設工事を抽出し、当該建設工事に係る一般競争入札における入札参加資格の設定の理由及びその経緯、指名競争入札における指名の理由及びその経緯又は随意契約を行った理由等について審議を行うこと。

(3) 再苦情について審議を行うこと。

(組織)

第4条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

3 委員の氏名及び職業は、公表するものとする。

(平19条例9・一部改正)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 第3条第1号及び第2号に掲げる事務に係る会議(以下「定例会議」という。)は、原則として3箇月に1回開催する。

6 第3条第3号に掲げる事務に係る会議その他委員長が必要があると認める会議は、随時開催する。

7 委員会の会議は、これを公開する。ただし、第3条第3号に掲げる事務に係る会議については、これを公開しない。

(抽出の委任)

第8条 委員会は、第3条第2号に規定する抽出に関する事務を、あらかじめ指定した委員に委任することができる。

2 前項の規定により委任された委員は、定例会議において、自ら行った抽出結果の報告を行わなければならない。

(意見の具申)

第9条 委員会は、第3条第1号に規定する報告の内容又は同条第2号に規定する理由、経緯等に関し、不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、市長に対して意見の具申を行うことができる。

2 委員会は、前項の意見の具申を行ったときは、公表するものとする。

(再苦情処理)

第10条 委員会は、再苦情の申立てがあったときは、速やかに審議を行わなければならない。ただし、委員会が申立てを却下すべきと認めたときは、この限りでない。

2 委員会は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を市長に報告するとともに、公表するものとする。

3 前項の規定による報告は、再苦情の申立てがあった日の翌日から起算して50日以内に行わなければならない。

(委員の除斥)

第11条 委員は、第3条第2号又は第3号に掲げる事務に関しては、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の利害に関係のある審議については、加わることができない。

(守秘義務)

第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

天草市入札監視委員会条例

平成18年3月27日 条例第230号

(平成19年4月1日施行)