○天草市河浦海上コテージ条例

平成18年3月27日

条例第227号

(設置)

第1条 住民の健康及び福祉を増進し、憩い及び交流の場を提供するとともに、市の観光及び産業の振興に寄与し、地域の活性化を図ることを目的として、海上コテージを設置する。

(名称及び位置)

第2条 海上コテージの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

河浦海上コテージ

天草市河浦町今富653番地地先

(施設)

第3条 河浦海上コテージ(以下「海上コテージ」という。)の施設は、コテージ5棟、管理室倉庫、中庭及び浮体係留桟橋とする。

(休館日)

第4条 海上コテージの休館日は、毎月第1月曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。

(平21条例53・旧第6条繰上・一部改正)

(利用時間)

第5条 海上コテージの宿泊利用時間は午後4時から翌日午前9時までとし、休憩利用時間は午前10時から午後3時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(平21条例53・旧第7条繰上・一部改正)

(利用の許可)

第6条 海上コテージを利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、海上コテージの管理上必要があると認めるときは、前項の利用の許可について条件を付することができる。

(平21条例53・旧第8条繰上・一部改正)

(利用の制限)

第7条 市長は、海上コテージを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、海上コテージの利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その利用が海上コテージの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、海上コテージの管理運営上支障があるとき。

(平21条例53・旧第9条繰上・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 第6条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。

(平21条例53・追加)

(使用料)

第9条 海上コテージの使用料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、第6条の許可をする際に徴収する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

(平21条例53・追加)

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平21条例53・全改)

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用の3日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めるとき。

(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。

(平21条例53・旧第13条繰上・一部改正)

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第12条 利用者は、海上コテージを許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平21条例53・旧第14条繰上)

(造作等の制限)

第13条 利用者は、海上コテージを利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(平21条例53・旧第15条繰上・一部改正)

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、海上コテージの利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(平21条例53・旧第17条繰上・一部改正)

(入館の制限)

第15条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(平21条例53・旧第18条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第16条 海上コテージの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により海上コテージの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 海上コテージの利用の許可に関する業務

(2) 海上コテージの維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、海上コテージの管理及び運営に関する事務のうち、市長が必要があると認める業務

3 第1項の規定により海上コテージの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第2項及び第5条ただし書中「市長は、必要があると認めるときは、」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と、第6条から第8条までの規定、第13条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により海上コテージの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が海上コテージの管理を行うこととされた期間前にされた第6条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により海上コテージの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が海上コテージの管理を行うこととされた期間前に第6条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の利用の許可を受けた者とみなす。

(平21条例53・追加)

(利用料金)

第17条 第9条の規定にかかわらず、前条第1項の規定により海上コテージの管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、指定管理者に海上コテージの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(平21条例53・追加)

(利用料金の収入)

第18条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(平21条例53・追加)

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は、市長の承認を受け、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平21条例53・追加)

(利用料金の不還付)

第20条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき。

(2) 利用の3日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出て、指定管理者が相当の事由があると認めるとき。

(3) 市の都合により利用許可を取り消したとき。

(平21条例53・追加)

(損害賠償)

第21条 利用者は、海上コテージの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平21条例53・旧第19条繰下)

(立入検査)

第22条 利用者は、海上コテージの職員が職務執行のため入場し、又は海上コテージの利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。

(平21条例53・旧第20条繰下)

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例53・旧第21条繰下)

(過料)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 第8条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 第15条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(平21条例53・旧第22条繰下・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の河浦町海上コテージの設置及び管理に関する条例(平成17年河浦町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第10条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに利用許可を受けたものに係る利用料金については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成21年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の天草市河浦海上コテージ条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の天草市河浦海上コテージ条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例(第2条から第7条まで、第28条から第31条まで及び第37条(天草市立病院の使用料等に関する条例別表の改正規定に限る。)を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第5条、第20条から第22条まで、第25条(天草市立病院の使用料等に関する条例別表の改正規定に限る。)及び第26条の規定を除く。)による改正後の使用料及び占用料に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う使用、占用又は利用に係る使用料又は占用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第9条、第17条関係)

(平21条例53・平26条例9・令元条例4・一部改正)

海上コテージの使用料

区分

金額

宿泊として利用する場合(午後3時から翌日午前9時までの間)

1人1泊1室

大人

8,230円8,390円

小人

7,720円7,860円

2人1泊1室

1人当たり

大人

7,200円7,340円

小人

6,690円6,810円

3人1泊1室

1人当たり

大人

6,180円6,290円

小人

5,660円5,770円

4人以上1泊1室

1人当たり

大人

4,630円4,720円

小人

4,120円4,200円

休憩として利用する場合(午前10時から午後3時までの間)

1棟1室当たり

5,150円5,240円

1人当たり

人員割加算

大人

2,060円2,100円

小人

1,550円1,580円

(備考)

1 小人とは、小学校の児童及び中学校の生徒をいう。

2 小学校就学前の者は、無料とする。

天草市河浦海上コテージ条例

平成18年3月27日 条例第227号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第227号
平成21年7月1日 条例第53号
平成26年2月26日 条例第9号
令和元年6月28日 条例第4号