○天草市林道管理規則

平成18年3月27日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、林道(天草市林道台帳に登録されたものをいう。以下同じ。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(林道の維持修繕等)

第2条 市長は、林道の構造の保全及び交通の安全(以下「林道の保全等」という。)のため、林道の維持、修繕及び路面の整理に努めるほか、災害発生のおそれがあると予想されるときは、直ちに適当な防止措置を講じなければならない。

2 市長は、災害により林道が被災したときは、速やかに必要な措置を講ずるものとする。

(標識の設置)

第3条 市長は、林道の保全等のため、必要な場所に標識を設置するものとする。

(禁止行為)

第4条 何人も、林道において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に土石、竹木等の物件を放置し、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(通行の禁止又は制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、林道の保全等のため、区間を定めて林道の通行を禁止し、又は制限することができる。この場合において、市長は、林道の起点その他必要な場所にその旨を掲示するものとする。

(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により通行が危険であると認められるとき。

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。

(占用の許可)

第6条 次の各号のいずれかに該当する工作物、物件又は施設を設置し、継続して林道を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 電柱、電線、変圧塔その他これらに類する工作物

(2) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設

(3) 用排水路、水管、下水道管その他これらに類する物件

(4) 工事用施設又は工事用材料置場

(5) 前各号に掲げるもののほか、林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのあるもの

2 前項の許可を受けようとする者は、林道占用許可申請書(様式第1号)又は林道占用許可変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理した場合において、適当と認めたときは、林道占用許可証(様式第3号)又は林道占用変更許可証(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(占用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)の許可を取り消し、許可条件を変更し、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 占用者がこの規則又は前条第3項の許可証に付した条件に違反したとき。

(2) 占用者が詐欺その他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 林道を公用又は公共の用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(原状回復等)

第8条 占用者は、林道の占用の許可の期間が満了したとき、又は前条の規定により許可の取消しがあったときは、速やかに林道を原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたとき、又は市長が別に指示したときは、この限りでない。

2 占用者は、林道を損傷し、又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

3 前条の規定による占用許可の取消し等によって生ずる損害については、市長は、その賠償の責任を負わないものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市林道管理規則(平成17年本渡市規則第2号)、牛深市林道管理規則(平成17年牛深市規則第1号)、有明町林道管理規則(平成17年有明町規則第9号)、御所浦町林道管理規則(平成17年御所浦町規則第1号)、倉岳町林道管理規則(平成17年倉岳町規則第12号)、栖本町林道管理規則(平成14年栖本町規則第17―1号)、新和町林道管理規則(平成17年新和町規則第1号)、五和町林道管理規則(平成17年五和町規則第3号)、天草町林道管理規程(平成17年天草町告示第23号)又は河浦町林道管理に関する規則(平成17年河浦町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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天草市林道管理規則

平成18年3月27日 規則第142号

(令和4年3月30日施行)