○天草市農地等災害復旧事業分担金徴収条例

平成18年3月27日

条例第203号

(趣旨)

第1条 この条例は、天草市における農地及び農業用施設(以下「農地等」という。)の災害復旧事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農地 耕作の用に供される土地をいう。

(2) 農業用施設 かんがい排水施設、農業用道路その他農地の保全又は利用上必要な施設をいう。

(3) 災害復旧事業 災害によって必要を生じた事業で、災害に係った農地等を原形に復旧する事業(これに付随する改良工事を含む。)又は原形に復旧することが著しく困難若しくは不適当な場合において、これに代わるべき必要な施設を目的とする事業をいう。

(4) 耕作者 所有権又は所有権以外の権利に基づき耕作を営む者をいう。

(5) 用益者 所有権又は所有権以外の権利に基づき農業用施設を使用し、及び収益する者をいう。

(分担金の徴収範囲)

第3条 分担金は、農地等の災害復旧事業の施行に係る農地の所有者、耕作者又は農業用施設の用益者で、市長が当該災害復旧事業の施行により利益を受けると認めるもの(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(分担金の総額)

第4条 分担金納入義務者から徴収すべき分担金の総額は、当該災害復旧事業に要する経費から、災害復旧事業に対して市が交付を受ける補助金を控除して得た額に、100分の50を乗じて得た額の範囲内において市長が定める。

(分担金の徴収基準)

第5条 分担金納入義務者から徴収する分担金の額は、当該災害復旧事業の実施によって受ける各人の利益の度合いに応じて市長が定める。

(分担金の納期)

第6条 分担金は、市長が定める期日までに納入しなければならない。

(分担金の徴収方法)

第7条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。

2 前項の納入通知書は、遅くとも納期限の10日前までに分担金納入義務者に交付しなければならない。

3 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、市税徴収の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の農地等災害復旧事業分担金徴収条例(昭和42年本渡市条例第13号)、農地等災害復旧事業分担金徴収条例(昭和63年有明町条例第11号)、御所浦町分担金徴収条例(昭和40年御所浦町条例第10号)、農地等災害復旧事業分担金徴収条例(昭和54年倉岳町条例第16号)、分担金徴収条例(昭和39年栖本町条例第161号)、新和町が行う農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和57年新和町条例第33号)、農地等災害復旧事業分担金徴収条例(昭和39年五和町条例第27号)、農地等災害復旧事業分担金徴収条例(昭和44年天草町条例第3号)又は農地等災害復旧事業分担金徴収条例(昭和40年河浦町条例第39号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、合併前の条例の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

天草市農地等災害復旧事業分担金徴収条例

平成18年3月27日 条例第203号

(平成18年3月27日施行)