○天草市農業振興地域整備促進協議会条例

平成18年3月27日

条例第199号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づき策定した天草市農業振興地域整備計画に関し重要事項を調査し、及び審議するため、天草市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査し、及び審議し、市長に答申するとともに、必要な意見を述べることができる。

(1) 農業振興地域整備計画に関すること。

(2) 農業振興地域内の農用地等の除外及び編入に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、経済部農業振興課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

天草市農業振興地域整備促進協議会条例

平成18年3月27日 条例第199号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 農業・畜産
沿革情報
平成18年3月27日 条例第199号