○天草市漁村センター条例施行規則

平成18年3月27日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市漁村センター条例(平成18年天草市条例第197号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第7条第1項の許可を受けようとする者は、特別の事由がある場合を除き、利用しようとする日の前日までに市長に漁村センター利用(変更)許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用許可の順位)

第3条 利用許可の順位は、申請の順位によるものとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、順位を変更することができる。

(利用時間)

第4条 利用時間とは、実際に利用する時間のほか、準備及び原状に回復するために要する時間を含めたものとする。

(現状変更)

第5条 条例第13条の規定の許可を受けようとする者は、漁村センター現状変更届(様式第2号)を提出し、市長から漁村センター現状変更許可書(様式第3号)の交付を受けなければならない。

(利用の取消し)

第6条 漁村センターの利用を取り消そうとする者は、利用許可書を添えて漁村センター利用取消届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可取消通知)

第7条 市長は、条例第14条第1項及び前条の規定により利用許可の取消しを行うときは、漁村センター利用許可取消通知書(様式第5号)を既に利用許可を受けた者又は前条の利用取消届を提出した者に交付しなければならない。

(利用許可書の提示)

第8条 利用者は、利用許可書を携帯し、漁村センター職員の要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(遵守事項)

第9条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく施設内で物品等の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(4) 許可を受けた施設以外の備品等を使用しないこと。

(5) 許可なく壁、柱等にはり紙、くぎ打等をしないこと。

(6) 係員の指示に従うこと。

(破損届及び損害賠償)

第10条 利用者は、漁村センターの施設、器具等を破損し、又は亡失したときは、直ちに漁村センター破損(亡失)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(利用後の点検)

第11条 利用者は、利用を終えたときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。

(雑則)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の御所浦町漁村センター設置等に関する条例施行規則(平成4年御所浦町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令4規則13・一部改正)

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(平20規則36・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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天草市漁村センター条例施行規則

平成18年3月27日 規則第135号

(令和4年3月30日施行)