○天草市板之河内森林公園条例

平成18年3月27日

条例第195号

(設置)

第1条 森林資源を活用した地域住民の交流と林業の振興及び地域の活性化を目的として、板之河内森林公園(以下「森林公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

板之河内森林自然公園

天草市河浦町今田地内

(管理)

第3条 森林公園は、市長が管理する。

(行為の許可)

第4条 森林公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 森林公園内で物品販売、食事等の提供、募金その他これらに類する行為

(2) 競技会、展覧会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、森林公園の使用又は管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項の許可に森林公園の管理上必要な条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 森林公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、つる切りその他森林公園の維持管理のため必要があると認める場合又は非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、この限りでない。

(1) 木竹を伐採し、又は損傷すること。

(2) 家畜を放牧すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土石を採取すること。

(4) 火災の原因となる行為をすること。

(5) 鳥獣その他の動物を殺傷し、又は捕獲すること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(7) ごみその他廃棄物を捨てること。

(損害賠償)

第6条 利用者は、故意又は過失により森林公園の施設等を損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

天草市板之河内森林公園条例

平成18年3月27日 条例第195号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 条例第195号