○天草市しんわ夕やけ市場条例

平成18年3月27日

条例第189号

(設置)

第1条 農産物及び農産加工品等の展示即売、消費者動向等の調査研究、情報交換等を推進し、農業の振興と地域の活性化を図るため、夕やけ市場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 夕やけ市場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

しんわ夕やけ市場

天草市新和町小宮地127番地1

(施設)

第3条 しんわ夕やけ市場(以下「夕やけ市場」という。)の施設は、次のとおりとする。

施設の種類

施設等の内容

農産物直売所

木造平屋建1棟(144.40m2)及び駐車場

(休場日)

第4条 夕やけ市場の休場日は、1月1日から同月5日まで及び12月28日から同月31日までの日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(平21条例61・旧第6条繰上・一部改正)

(利用時間)

第5条 夕やけ市場の利用時間は、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平21条例61・旧第7条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第6条 夕やけ市場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により夕やけ市場の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 夕やけ市場の利用に関する業務

(2) 夕やけ市場の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、夕やけ市場の管理及び運営に関する事務のうち、市長が必要があると認める業務

3 第1項の規定により夕やけ市場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条ただし書及び前条ただし書中「市長は、必要があると認めるときは、」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て」と読み替えるものとする。

(平21条例61・追加)

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(平21条例61・旧第8条繰上)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21条例61・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新和町しんわ夕やけ市場条例(平成18年新和町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の天草市しんわ夕やけ市場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の天草市しんわ夕やけ市場条例の相当規定によりなされたものとみなす。

天草市しんわ夕やけ市場条例

平成18年3月27日 条例第189号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年3月27日 条例第189号
平成21年7月1日 条例第61号