○天草市倉岳町農業用水使用条例

平成18年3月27日

条例第184号

(趣旨)

第1条 この条例は、天草市倉岳町における教良木ダム農業用水(以下「農業用水」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 農業用水の給水区域は、教良木ダムの受益の区域内とする。

(給水)

第3条 給水は、昼夜不断とする。ただし、天災地変その他避けることのできないとき、又は工事その他公益上必要があると認めるときは、給水を停止し、又は制限することができる。

2 前項の規定により給水を停止し、又は制限する場合は、市長は、あらかじめその目的及び区域を当該区域の農業用水の使用者に告知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(給水量の決定)

第4条 給水の使用量は、計量器をもって計量する。

(使用の許可)

第5条 メーター式により農業用水を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(損害賠償)

第6条 第3条第1項ただし書の規定による給水の停止若しくは制限又は漏水若しくは断水により生ずる損害については、市は、その責任を負わない。

(新設の禁止)

第7条 給水設備は、市が施工したもの以外に新設することはできない。

(改造及び移動の禁止)

第8条 既に設置してある給水栓を改造し、又は移動することはできない。ただし、やむを得ない理由により移動するときは、市長の承認を受け、市が指定する工事店がこれを施工し、その費用は、工事申込者が負担するものとする。

(目的外使用の禁止)

第9条 給水をその目的外に使用し、又は他人に分与し、若しくは販売してはならない。ただし、緊急事態が発生した場合は、この限りでない。

(給水設備の破損等)

第10条 給水設備の破損その他の故障による出水又は漏水により給水に支障があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第11条 使用者は、次条に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第12条 使用料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の合計額に100分の108100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。ただし、基本料金の基礎となる面積は、1アール以上とし、1アール未満の端数は、切り捨てるものとする。

(1) 基本料金 10アール当たり200円

(2) 使用料金 1立方メートル当たり30円

2 前項ただし書の基本料金の基礎となる面積は、各給水栓から送水可能な面積とする。

3 第1項第2号の場合において、計量器の1立方メートル未満の端数は、翌年度の使用料に加算するものとする。

(平26条例9・令元条例4・一部改正)

(使用料の納付時期)

第13条 使用料の納付は、年1回とし、前年の2月初日から当該年の1月末日までの使用に係る使用料は、当該年の3月末日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第14条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を軽減し、又は免除することができる。

(督促)

第15条 使用料を第13条に規定する期限までに納付しない者があるときは、市長は、天草市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成18年天草市条例第58号)の規定により期限を指定してこれを督促しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料等)

第17条 次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 計量器又は水管を加工し、その他不正の方法をもって給水を使用したとき。

(2) 第9条本文の規定に違反して、給水を目的以外に使用し、又は他人に分与し、若しくは販売したとき。

(3) 第8条ただし書に規定する市長の承認を受けないで給水設備を移動したとき。

2 前項に定めるもののほか、市長は、同項各号のいずれかに該当する行為をした者に対する給水を、3箇月以内の範囲で停止することができる。

3 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の倉岳町農業用水使用条例(昭和60年倉岳町条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により徴収するものとされた使用料については、なお合併前の条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成26年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例(第2条から第7条まで、第28条から第31条まで及び第37条(天草市立病院の使用料等に関する条例別表の改正規定に限る。)を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用に係る使用料で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用に係る使用料で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(天草市倉岳町農業用水使用条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第5条の規定による改正後の天草市倉岳町農業用水使用条例第12条第1項の規定は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間以後の使用に係る使用料について適用し、平成31年2月1日から令和2年1月31日までの期間以前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

天草市倉岳町農業用水使用条例

平成18年3月27日 条例第184号

(令和元年10月1日施行)