○天草市大江シルバーコミュニティセンター条例施行規則

平成18年3月27日

規則第129号

(利用許可の申請)

第2条 大江シルバーコミュニティセンター(以下「シルバーコミュニティセンター」という。)を利用しようとする者は、あらかじめシルバーコミュニティセンター利用許可(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用許可書)

第3条 市長は、シルバーコミュニティセンターの利用を許可したときは、シルバーコミュニティセンター利用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 利用者は、許可書を譲渡し、又は貸与してはならない。

(利用許可の順位)

第4条 利用許可の順位は、申請の順位によるものとする。

(利用取消しの手続)

第5条 シルバーコミュニティセンターの利用を取り消そうとする者は、許可書を添えて、シルバーコミュニティセンター利用取消届(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第12条各号のいずれかに該当するときは、前条の手続により次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を還付する。

(1) 天災地変その他利用者の責任に帰し得ない事由により利用できなくなったとき 未利用期間につき全額

(2) 利用の前日までに利用の取消しを申し出たとき 8割

(3) 利用の前日までに許可事項の変更を申し出て、市長が相当の事由があると認めたとき その変更につき減じた額

(4) 市の都合により利用の許可を取り消したとき 未利用期間につき全額

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく物品の販売をしないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りし、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 利用する施設の定員を超えないこと。

(4) 許可なくして壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) シルバーコミュニティセンターの運営に支障を来すような行為をしないこと。

(施設、器具等の損傷及び滅失届)

第8条 利用者は、シルバーコミュニティセンターの施設、器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにシルバーコミュニティセンター施設等損傷(滅失)(様式第4号)により届け出なければならない。

(雑則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の天草町シルバーコミュニティセンター設置条例施行規則(平成6年天草町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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天草市大江シルバーコミュニティセンター条例施行規則

平成18年3月27日 規則第129号

(平成18年3月27日施行)