○天草市新和作物選別所条例

平成18年3月27日

条例第178号

(設置)

第1条 高齢者の地域での農業生産における役割を確保し、担い手農家の補助者として軽作業に従事することによりコミュニケーションを深め、生きがいづくりの場として地域農業の活性化を目指すとともに、休業時には、軽スポーツ等により体力の維持及び健康増進を図ること目的として、作物選別所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 作物選別所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新和作物選別所

天草市新和町小宮地785番地

(管理)

第3条 天草市作物選別所(以下「作物選別所」という。)は、市長が管理する。

(利用の許可)

第4条 作物選別所を利用しようとする者は、別に定めるところにより、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、作物選別所の管理上必要があると認めるときは、利用の許可について条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、作物選別所を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、作物選別所の利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その利用が作物選別所の施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、作物選別所の管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第6条 作物選別所の使用料は、徴収しない。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第7条 利用者は、作物選別所を許可目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第8条 利用者は、作物選別所を利用するために特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を停止し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2) この条例の規定に違反したとき。

(3) 第4条第2項に規定する利用許可の条件に違反したとき。

(4) 第5条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責任を負わない。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、作物選別所の利用を終えたときは、直ちに原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により利用許可を取り消されたとき、利用を停止されたとき、又は退館を命ぜられたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(入館の制限)

第11条 市長は、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者に対し入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(損害賠償)

第12条 利用者は、作物選別所の施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(立入検査)

第13条 利用者は、作物選別所の職員が職務執行のため入場し、又は作物選別所の利用について指示をしたときは、これを拒むことができない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 正当な理由がなく利用時間が終わった後も利用を続ける者

(2) 第9条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 第11条の規定により入館を拒み、又は退館を命じてもなお入館しようとする者又は退館しない者

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新和町作物選別所の設置及び管理に関する条例(平成4年新和町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

天草市新和作物選別所条例

平成18年3月27日 条例第178号

(平成18年3月27日施行)