○天草市農業委員会事務局職員の職の設置に関する規程

平成18年3月27日

農業委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に別段の定めのあるもののほか、天草市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の職員の職(非常勤の職を除く。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(天草市職員の職の設置に関する規則の準用)

第2条 天草市職員の職の設置に関する規則(平成18年天草市規則第26号)第2条から第4条までの規定は、事務局の職員の職の設置について準用する。この場合において、同規則別表第1中「課長」とあるのは「局長」と、「課長補佐」とあるのは「局長補佐」と、同規則別表第2中「主事」とあるのは「書記」と、それぞれ読み替えるものとする。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

天草市農業委員会事務局職員の職の設置に関する規程

平成18年3月27日 農業委員会訓令第2号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月27日 農業委員会訓令第2号