○天草市農業委員会事務局処務規程

平成18年3月27日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、天草市農業委員会事務局設置条例(平成18年天草市条例第168号)第6条の規定に基づき、天草市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(局長補佐等の設置)

第2条 事務局に局長補佐、主幹その他必要な職員を置くことができる。

2 局長補佐は、局長を補佐し、及び上司の命を受け、担任事務を処理する。

3 主幹は、上司の命を受け、特命事項を処理する。

(係の設置)

第3条 事務局に農地係を置き、係に係長を置く。

2 係に参事、主任、主査その他必要な職員を置くことができる。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

4 参事、主任及び主査等は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(平21農委訓令1・平30農委訓令1・令4農委訓令1・一部改正)

(任免)

第4条 職員の任免、賞罰及び給与の決定は、会長がこれを決する。

(事務分掌)

第5条 事務局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 天草市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の総会に関すること。

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定に基づく許可申請及び諸届けに関すること。

(3) 農地台帳の整備保管に関すること。

(4) 農地所有適格法人に関すること。

(5) 各種証明に関すること。

(6) 農業者年金に関すること。

(7) 農地賃借料情報及び農業労働賃金標準額に関すること。

(8) 農業担い手の育成確保に関すること。

(9) 農業団体及び農業委員会関係団体との連絡調整に関すること。

(10) 全国農業新聞に関すること。

(11) 農業委員会に関する情報の提供に関すること。

(12) 農業委員に関すること。

(13) 職員の人事及び服務に関すること。

(14) 職員の公務災害に関すること。

(15) 規程等の制定及び改廃に関すること。

(16) 国有農地に関すること。

(17) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

(18) 農地の利用の紛争仲介に関すること。

(19) 農地利用最適化推進委員に関すること。

(20) 農地利用の最適化に関すること。

(21) 農地中間管理事業に関すること。

(22) 事務局の予算、決算、経理及び庶務に関すること。

(令4農委訓令1・全改)

(専決事項)

第6条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 定例的軽易な請願、陳情及び要望

(2) 定例的軽易な告示、公告、通知、催告、申請、届出、照会及び回答

(3) 定例的軽易な通達、要綱等の制定改廃

(4) 定例的軽易な報告、答申、進達及び副申

(5) 定例的軽易な許可、認可、承認、取消し等の行政処分

(6) 定例的軽易な講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、後援、加入等

(7) 公簿の閲覧の許可及び事実資格等の諸証明

(8) 原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認

(9) 所掌事務に係る条例、規則等の制定及び改廃の原案の作成

(10) 職員の事務引継報告の確認

(11) 所掌事務に係る資料の作成

(12) 職員の職務に専念する義務の免除及び年次休暇の承認並びに服務上の諸届けの受理

(13) 職員の時間外勤務命令

(14) 職員の勤務時間及び休憩時間の変更繰替え又は延長

(15) 職員の九州管内出張命令

2 この規程に定めるもののほか、事務局長の専決事項に関し必要な事項は、天草市事務決裁規程(平成18年天草市訓令第2号)の課長専決事項に相当する事項に関する規定を準用する。

(代決)

第7条 代決は、次の区分により行うものとする。

(1) 会長が不在のときは、事務局長がその事務について代決する。

(2) 事務局長が不在のときは、局長補佐がその事務について代決する。

(3) 事務局長及び局長補佐が共に不在のときは、係長がその事務について代決する。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(専決及び代決の制限)

第8条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 特に重要又は異例と認められること。

(2) 紛争のあるもの又は将来その原因になると認められること。

(3) 法令の疑義又は将来先例となると認められること。

(4) 上司の指示で起案したこと。

(給与、服務及び分限等)

第9条 職員の給与、勤務時間、休日、休暇、服務及び分限等については、市職員の例による。

(公印)

第10条 公印及び保管者は、別表のとおりとする。

(平24農委訓令1・一部改正)

(公示)

第11条 農業委員会の公示は、天草市公告式条例(平成18年天草市条例第3号)の規定を準用する。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成18年農委訓令第5号)

この訓令は、平成18年10月2日から施行する。

(平成21年農委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年農委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年農委訓令第1号)

この訓令は、平成22年3月25日から施行する。

(平成24年農委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年農委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年農委訓令第1号)

この訓令は平成27年4月1日から施行する。

(平成28年農委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年農委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年農委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年農委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平24農委訓令1・全改、平25農委訓令1・平27農委訓令1・一部改正)

名称

ひな形

書体

寸法

個数

用途

保管者

委員会印

画像

古印体

24方

1

辞令等用

農業委員会

事務局長

会長印

画像

古印体

21方

1

一般文書用

農業委員会

事務局長

画像

古印体

21方

1

一般文書用

牛深支所

産業振興課長

画像

古印体

21方

1

一般文書用

農業委員会

事務局長

画像

古印体

21方

1

一般文書用

御所浦支所

まちづくり推進課長

画像

古印体

21方

1

一般文書用

農業委員会

事務局長

画像

古印体

21方

1

一般文書用

農業委員会

事務局長

画像

古印体

21方

1

一般文書用

農業委員会

事務局長

画像

古印体

21方

1

一般文書用

農業委員会

事務局長

画像

古印体

21方

1

一般文書用

農業委員会

事務局長

画像

古印体

21方

1

一般文書用

農業委員会

事務局長

職務代理者印

画像

古印体

21方

1

一般文書用

農業委員会

事務局長

天草市農業委員会事務局処務規程

平成18年3月27日 農業委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月27日 農業委員会訓令第1号
平成18年10月2日 農業委員会訓令第5号
平成21年3月25日 農業委員会訓令第1号
平成21年4月30日 農業委員会訓令第1号
平成22年3月25日 農業委員会訓令第1号
平成24年3月30日 農業委員会訓令第1号
平成25年3月27日 農業委員会訓令第1号
平成27年4月1日 農業委員会訓令第1号
平成28年3月24日 農業委員会訓令第1号
平成29年1月23日 農業委員会訓令第1号
平成30年3月26日 農業委員会訓令第1号
令和4年3月25日 農業委員会訓令第1号