○天草市農業委員会事務局設置条例

平成18年3月27日

条例第168号

(設置)

第1条 天草市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に事務局を置く。

(事務の処理)

第2条 事務局は、農業委員会に関する一切の事務を処理する。

(職員)

第3条 事務局に次に掲げる職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

(職務)

第4条 事務局長は、農業委員会会長の命を受け、農業委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第5条 書記その他の職員は、上司の命を受けて、事務を処理する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、農業委員会会長が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

天草市農業委員会事務局設置条例

平成18年3月27日 条例第168号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月27日 条例第168号