○天草市農業委員会総会会議規則

平成18年3月27日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 天草市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要があると認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者から書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の要求があったとき。

(2) 市長が諮問したとき。

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、天草市農業委員会事務局処務規程(平成18年天草市農業委員会訓令第1号)第11条の規定により公示しなければならない。

2 前項の規定による通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにしなければならない。

(参集)

第4条 委員は、招集の当日、定刻前に議場に参集しなければならない。

(欠席の届出)

第5条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第6条 委員の議席は、市長から任命された後の最初の総会において、くじで定める。

2 市長から任命された後新たに任命された委員の議席は、会長が定める。

3 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

4 議席には、番号標を付ける。

(平28農委規則3・一部改正)

(総会の開閉)

第7条 総会の開会、休憩及び閉会は、会長が宣告する。

2 会長が開会を宣告する前又は休憩若しくは閉会を宣告した後は、何人も、議事について発言することはできない。

(定足数)

第8条 総会は、在任委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(平28農委規則3・一部改正)

(定足数に関する措置)

第9条 開議時刻相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。

2 総会中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、会長は、委員の退席を制止し、又は議場外の委員に出席を求めることができる。

3 総会中定足数を欠くに至ったときは、会長は、休憩又は延会を宣告する。

(発言)

第10条 委員は、議案について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、会長の許可を受けなければならない。農業委員会の同意又は要求により総会に出席した者が発言しようとするときも、同様とする。

(審議事項の制限)

第11条 総会は、第3条第1項の規定により通知し、及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、次条の場合は、この限りでない。

(動議の制限)

第12条 動議は、出席委員の2人以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第13条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第14条 総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第15条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(会議の公開)

第16条 総会は、公開とする。

(議事録)

第17条 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 総会の場所

(3) 出席及び欠席委員の氏名

(4) 職務のため出席した事務局職員の職氏名

(5) 議事日程

(6) 議事の経過

(7) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要があると認める事項

2 議事録には、会長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

(傍聴人)

第18条 傍聴人は、会長の指示に従い、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、総会を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

3 傍聴人は、総会において発言し、その他けん騒等にわたる次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 傍聴席において写真等を撮影し、又は録音等をすること。ただし、特に会長の許可を得た者は、この限りでない。

(2) 総会の秩序を乱し、又は妨害となるような行為

4 会長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成28年農委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

天草市農業委員会総会会議規則

平成18年3月27日 農業委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)