○天草市環境美化推進員設置要綱

平成18年3月27日

告示第85号

(設置)

第1条 ごみの分別収集指導を通してごみの減量及び資源化を推進し、市民に対する意識の改革及び啓もうを図りながら、ごみ問題について行政と地域のパイプ役として、美しく住みよい生活環境をつくるため、天草市環境美化推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(平26告示15・一部改正)

(任務)

第2条 推進員の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行政と緊密な連絡をとりながら、ごみの分別収集指導を通して清掃普及に努めること。

(2) ごみの減量及び資源化を進めるため、市の施策に協力し、住民の意識改革及び啓もうを図ること。

(3) 快適な生活環境をつくるため、環境美化に努めること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

2 推進員は、前項の任務を遂行するときは、身分を証明するため腕章を付けなければならない。

(平26告示15・一部改正)

(委嘱)

第3条 推進員は、次に掲げる者のうちから区が推薦し、市長が委嘱する。

(1) 各行政区の中から特に清掃普及に理解があり、住民からの信頼が厚い者

(2) ボランティア精神がおう盛で率先して指導及び行動ができる者

(平26告示15・一部改正)

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、推進員が欠けた場合の補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は、再任されることができる。

(研修会の開催)

第5条 市長は、第1条の目的を達成するため、必要に応じて研修会を開催するものとする。

(謝礼)

第6条 推進員の謝礼は、資源物置場1箇所につき年間2万円とする。

2 推進員が任期途中で交代した場合の謝礼は、月割りとし、100円未満の端数は、切り捨てるものとする。

3 謝礼は、推進員本人のほか、推進員から受領の委任を受けた区に支払うことができるものとする。

(平26告示15・一部改正)

(災害補償)

第7条 市長は、推進員が公務上の災害を受けた場合は、速やかに公務災害補償の手続をとるものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進員の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成26年告示第15号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

天草市環境美化推進員設置要綱

平成18年3月27日 告示第85号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月27日 告示第85号
平成26年2月25日 告示第15号