○天草市環境美化条例

平成18年3月27日

条例第159号

(目的)

第1条 この条例は、市民が健康で安全かつ快適な生活を営むのに必要な生活環境を確保するため、市民等、事業者、土地又は建物の所有者等及び市が一体となって空き缶等のゴミの散乱を防止し、環境美化の促進を図り、清潔で美しいまちづくりを目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市の区域内に居住し、若しくは滞在し、又は市の区域内を通過する者をいう。

(2) 事業者 市の区域内で事業活動を行う者をいう。

(3) 所有者 土地又は建物の所有者、占有者又は管理者をいう。

(4) 空き缶等のゴミ 空き缶、空き瓶、紙くず、たばこの吸い殻その他環境美化を阻害する一般廃棄物をいう。

(5) 自動販売機 硬貨、紙幣又はこれに代わるカード等を入れる等して自動的に目的の物品やサービスを受けられる機械をいう。

(6) 回収容器 空き缶等のゴミを回収するための容器をいう。

(市民等の責務)

第3条 市民等は、家庭外で自ら生じさせた空き缶等のゴミを持ち帰り、又は分別して回収容器に収納することにより、空き缶等のごみの散乱を防止しなければならない。

2 市民等は、環境美化の促進を図るため、地域における清掃活動等に積極的に参加するとともに、市が実施する環境美化に関する総合的な施策(以下「施策」という。)に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動に努めるとともに、市が実施する施策に協力するものとする。

2 自動販売機により飲食料品を販売する者(以下「自動販売機業者」という。)及び自動販売機以外で容器入り飲料及び弁当等の飲食料品を販売する者は、回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

(所有者等の責務)

第5条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する場所に空き缶等のゴミがみだりに捨てられないようにするため必要な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(市の責務等)

第6条 市長は、環境美化意識の向上を図るための必要な措置を講ずる等、施策を効果的に実施するものとする。

2 市長は、前項の規定による施策を推進するため、関係者に対し必要な指導及び協力の要請を行うものとする。

第7条 市は、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 空き缶等のゴミの散乱防止のための環境美化運動の実施に関する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、必要があると認められる事業

(投棄の禁止)

第8条 何人も、みだりに空き缶等のゴミを捨ててはならない。

(自動販売機の設置届出等)

第9条 自動販売機業者は、自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)ごとに、設置の日から20日以内に規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。届出に係る事項を変更したとき、又は当該届出に係る自動販売機の使用を廃止したときについても、同様とする。

2 市長は、前項(届出に係る自動販売機を廃止したときを除く。)の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、届出済証を交付するものとする。

3 前項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所に、その届出済証をちよう付しておかなければならない。

(立入調査)

第10条 市長は、空き缶等のゴミの散乱及び回収容器の設置の状況を調査するため必要があると認めるときは、市長の指定する職員に、空き缶等のゴミが散乱している土地及び自動販売機が設置されている場所又は事業者が販売する場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(勧告)

第11条 市長は、第4条第2項並びに第9条第1項及び第3項の規定に違反していると認められるときは、その者に対して当該違反を是正するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第12条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うよう命ずることができる。

(公表)

第13条 市長は、前条の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、その氏名及び命令の内容を公表することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第15条 第8条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市環境美化条例(平成12年本渡市条例第16号)、牛深市環境美化条例(平成12年牛深市条例第20号)、有明町環境美化条例(平成12年有明町条例第10号)、御所浦町環境美化条例(平成12年御所浦町条例第12号)、倉岳町環境美化条例(平成12年倉岳町条例第16号)、栖本町環境美化条例(平成12年栖本町条例第8号)、新和町環境美化条例(平成12年新和町条例第2号)、五和町環境美化条例(平成12年五和町条例第42号)、天草町の環境をよくする条例(平成6年天草町条例第18号)又は河浦町ふるさと環境美化条例(平成10年河浦町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、現に自動販売機を設置している者(合併前の条例の規定により設置の届出をした者を除く。)については、第9条第1項中「設置の日から20日以内」とあるのは、「この条例の施行の日から50日以内」と読み替えるものとする。

(罰則に関する経過措置)

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

天草市環境美化条例

平成18年3月27日 条例第159号

(平成18年3月27日施行)