○天草市立本渡看護専門学校授業料減免等規則

平成18年3月27日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市立本渡看護専門学校条例(平成18年天草市条例第153号)第5条第2項及び第7条第2項の規定に基づき、授業料等の徴収猶予及び減免(以下これらを「減免等」という。)の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則17・一部改正)

(減免等の手続)

第2条 授業料等の減免等を受けようとする者は、授業料等減免(徴収猶予)申請書(様式第1号。以下「減免等申請書」という。)を当該申請に係る授業料等の納付期限までに市長に提出しなければならない。

(令2規則17・一部改正)

(減免等の決定通知)

第3条 市長は、減免等申請書の提出があった場合において、速やかにその内容を審査し、申請内容が適当と認めるときは、授業料等の減免の額又は徴収猶予の期間を決定し、授業料等減免(徴収猶予)決定通知書(様式第2号)により本人に通知するものとする。

(令2規則17・一部改正)

(減免等の理由消滅の届出)

第4条 授業料等の減免等を受けた者は、当該減免等に係る理由が消滅したときは、直ちに授業料等減免(徴収猶予)理由消滅届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(令2規則17・一部改正)

(減免等の決定の取消し)

第5条 市長は、授業料等の減免等に係る理由が消滅したと認められるときは、第3条の規定による減免等の決定を取り消し、当該理由が消滅した日の属する月以降の当該減免等に係る授業料等を徴収するものとする。

(令2規則17・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市立看護専門学校授業料減免規則(平成3年本渡市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令2規則17・全改、令4規則18・一部改正)

画像

(令2規則17・全改)

画像

(令2規則17・全改、令4規則18・一部改正)

画像

天草市立本渡看護専門学校授業料減免等規則

平成18年3月27日 規則第112号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 看護専門学校
沿革情報
平成18年3月27日 規則第112号
令和2年3月31日 規則第17号
令和4年3月30日 規則第18号