○天草市乳幼児精神発達相談事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、将来、心身の発達面において障害を招来するおそれのある乳幼児を早期に把握し、発達特性を踏まえた助言及び指導(以下「精神発達相談」という。)を行うことにより、その健全な発達を促進する事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2告示80・一部改正)

(対象者)

第2条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、障害児には該当しないものの、乳幼児健診等において、言語発達や社会性の遅れ等が認められ、発達の経過観察が必要と認められる乳幼児及びその保護者とする。

(令2告示80・一部改正)

(対象者への通知)

第3条 市長は、市が実施する乳幼児健康診査等において、対象者を把握し、事業に係る精神発達相談を受けるよう対象者に促すものとする。この場合において、市長は、対象者に精神発達相談の必要性を十分理解させるよう努めるものとする。

(令2告示80・一部改正)

(精神発達相談)

第4条 精神発達相談においては、対象者から日常生活等に関する相談を受け、発達スクリーニングに係る検査を実施し、心身の発達に関する遅れがあると認められる乳幼児について、適切な助言指導を行うものとする。

2 精神発達相談の内容は、発達相談記録票(別記様式)に記録するものとする。

(令2告示80・全改)

(関係機関との連携)

第5条 市長は、精神発達相談の結果、療育機関、児童相談所その他の関係機関と連携して相談指導等を行うことが適当と認めるときは、必要な措置を講ずるものとする。

(令2告示80・旧第6条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市乳幼児精神発達健康診査事業実施要綱(平成17年本渡市訓令第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年告示第80号)

この告示は、令和2年4月14日から施行する。

(令2告示80・全改)

画像

天草市乳幼児精神発達相談事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第79号

(令和2年4月14日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月27日 告示第79号
令和2年4月14日 告示第80号