○天草市予防接種実費徴収条例

平成18年3月27日

条例第152号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が実施する予防接種に要する経費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費の徴収)

第2条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種以外の予防接種を実施したときは、接種を受けた者(義務教育諸学校の児童及び生徒を除く。)又はその保護者から実費を徴収する。

2 市長は、経済的その他特別の理由があると認める者については、前項の実費の徴収を減額し、又は免除することができる。

(実費)

第3条 前条の実費は、予防接種の実施に要する薬価、材料費及び当該接種のために雇用した医師及び看護師の人件費等により算定した額によるものとする。

(実費の不還付)

第4条 既に納付した金額は、還付しない。ただし、市の必要又は都合により中止した場合においては、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本渡市予防接種実費徴収条例(昭和46年本渡市条例第19号)、牛深市予防接種実費徴収条例(昭和29年牛深市条例第56号)、新和町予防接種実費徴収条例(昭和59年新和町条例第25号)、五和町予防接種実費徴収条例(昭和44年五和町条例第8号)、天草町予防接種実費徴収条例(昭和49年天草町条例第15号)又は河浦町予防接種実費徴収条例(昭和43年河浦町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の条例の規定により徴収するものとされた実費については、なお合併前の条例の例による。

天草市予防接種実費徴収条例

平成18年3月27日 条例第152号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月27日 条例第152号