○天草市家族介護支援事業実施要綱
平成18年3月27日
告示第75号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 家族介護教室事業(第4条―第6条)
第3章 家族介護用品支給事業(第7条―第14条)
第4章 家族介護者交流事業(第15条―第18条)
第5章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、在宅でおおむね65歳以上の高齢者(40歳以上65歳未満の者であって特定疾病に該当するものを含む。以下「高齢者等」という。)を介護している家族等の様々なニーズに対応し、各種サービスを提供することにより、高齢者等を介護している家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減並びに心身の回復を支援し、要介護高齢者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。
(事業の種別)
第2条 事業の種別は、次に掲げる事業とする。
(1) 家族介護教室事業
(2) 家族介護用品支給事業
(3) 家族介護者交流事業
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、天草市とし、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人及び民間事業者に委託することができる。
(平19告示54・平22告示200・一部改正)
第2章 家族介護教室事業
(事業の内容)
第4条 家族介護教室事業は、次条に規定する者に対し、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護相談
(2) 介護方法及び介護予防の知識及び技術の習得
(3) 介護者の健康及び生きがいづくり
(平19告示54・一部改正)
(対象者)
第5条 家族介護教室事業の対象者は、市内に住所を有する高齢者等を在宅で介護している者又は地域の援助者とする。
(平19告示54・平19告示171・一部改正)
(参加者の費用負担)
第6条 家族介護教室事業の参加者の費用負担は、教材費の実費等必要に応じ、市長が別に定める。
(平19告示54・旧第7条繰上・一部改正)
第3章 家族介護用品支給事業
(平19告示54・旧第8条繰上・一部改正)
(支給の対象者)
第8条 家族介護用品支給事業の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、介護用品を支給する必要があると市長が認めたものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は5と認定された市内に住所を有する者(以下「重度の要介護者」という。)を在宅で介護している者
(2) 介護を受ける重度の要介護者と介護している者とがいずれも介護用品の支給を受ける月において市町村民税非課税世帯の者
(平19告示54・旧第9条繰上・一部改正、平19告示98・平19告示171・平23告示159・平27告示6・一部改正)
(介護用品目)
第9条 支給の対象となる介護用品は、次に掲げるものとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパット
(3) 使い捨て手袋
(4) 清拭剤
(5) ドライシャンプー
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める介護用品
(平19告示54・旧第10条繰上)
(支給の限度額)
第10条 支給の限度額は、重度の要介護者1人につき、月額6,250円とする。
(平19告示54・旧第11条繰上)
(支給の申請及び決定)
第11条 介護用品の支給を受けようとする者は、家族介護用品引換券交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定により介護用品券の交付を決定したときは、申請者に対し介護用品券を交付する。
4 介護用品券は、1月分を1枚とし、1年分をまとめて交付することができる。
(平19告示54・旧第12条繰上・一部改正、平27告示6・一部改正)
(介護用品券の使用方法)
第12条 介護用品券の交付を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、介護用品の支給を受けたときは、介護用品券に受領印を押印し、事業所に渡すものとする。この場合において、事業所は、請求書に当該介護用品券を添えて、代金を市長に対し請求するものとする。
(平19告示54・旧第13条繰上・一部改正)
(介護用品券の返還)
第13条 支給決定者は、第8条の規定に該当しなくなったときは、速やかに市長に介護用品券を返還しなければならない。
(平19告示54・旧第14条繰上・一部改正)
(不正使用等の禁止)
第14条 支給決定者は、介護用品券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。
2 市長は、支給決定者が前項の規定に違反したときは、介護用品券の返還を命ずるとともに、介護用品券の不正使用相当額について返還させるものとする。
(平19告示54・旧第15条繰上・一部改正)
第4章 家族介護者交流事業
(事業の内容)
第15条 家族介護者交流事業は、次条に規定する者を介護から一時的に解放し、心身の回復を図るため、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護者交流会
(2) 社会福祉施設見学会
(3) 日帰り旅行等
(平19告示54・旧第16条繰上・一部改正)
(対象者)
第16条 家族介護者交流事業の対象者は、法第19条第1項に規定する要介護認定において要介護1以上と判定された市内に住所を有する者(同程度の介護を要する高齢者等を含む。)を在宅で介護している者とする。
(平19告示54・旧第17条繰上・一部改正、平19告示171・平22告示52・一部改正)
(参加の申込み及び決定)
第17条 家族介護者交流事業に参加しようとする者は、家族介護者交流事業参加申込書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(平19告示54・旧第18条繰上・一部改正、平22告示200・一部改正)
(参加者の費用負担)
第18条 家族介護者交流事業の参加者の費用負担は、必要に応じ市長が定める。
(平19告示54・旧第19条繰上・一部改正)
第5章 雑則
第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平19告示54・旧第20条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市家族介護用品給付事業実施要綱(平成13年本渡市告示第32号)、牛深市家族介護支援特別事業実施要綱(平成12年牛深市告示第29号)、有明町家族介護支援対策事業実施要綱(平成12年有明町告示第20号)、天草町家族介護者教室事業実施要項(平成12年天草町告示第69号)、天草町介護用品支給事業実施要項(平成12年天草町告示第71号)、天草町家族介護者交流事業実施要項(平成12年天草町告示第70号)、倉岳町家族介護教室事業実施要綱(平成13年倉岳町要綱第15号)、倉岳町家族介護者交流事業実施要綱(平成13年倉岳町要綱第14号)、倉岳町介護用品給付事業実施要綱(平成14年倉岳町要綱第7号)、新和町介護用品支給事業実施要項(平成13年新和町告示第24号)、五和町介護用品支給事業実施要項(平成14年五和町告示第90号)又は河浦町在宅高齢者介護用品支給事業実施要項(平成14年河浦町告示第41号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年告示第35号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式第2号の用紙は、この告示の施行の後においても当分の間使用することができる。
附則(平成19年告示第98号)
この告示は、平成19年6月15日から施行する。
附則(平成19年告示第171号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年告示第118号)
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成22年告示第52号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第200号)
この告示は、平成22年10月18日から施行する。
附則(平成23年告示第159号)
この告示は、平成23年12月21日から施行する。
附則(平成27年告示第6号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第153号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年告示第133号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第28号)
この告示は、令和4年3月30日から施行する。
(平19告示54・全改)
(令元告示133・全改、令4告示28・一部改正)
(平19告示54・全改)
(平19告示54・全改)
(平19告示54・全改、平20告示118・平22告示52・一部改正)
(平19告示54・追加、平22告示200・一部改正)