○天草市要介護認定及び要支援認定関係資料の開示及び外部提供に関する要綱

平成18年3月27日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき行う要介護認定及び要支援認定の関係資料(以下「認定関係資料」という。)について、被保険者本人等への開示(以下「開示」という。)並びに介護サービス計画、介護予防サービス計画及び介護予防ケアマネジメント計画(以下「介護等サービス計画」という。)の作成に資するための事業者等への情報提供(以下「提供」という。)を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(平22告示69・平29告示13・一部改正)

(開示及び提供の対象者)

第2条 認定関係資料の開示は、要介護認定及び要支援認定を申請した被保険者本人のほか、次に掲げる者に対して行うことができるものとする。

(1) 被保険者本人の配偶者又は3親等以内の血族及び姻族で、認定関係資料の開示に関して被保険者本人から委任を受けたもの

(2) 被保険者本人の成年後見人又は保佐人、補助人若しくは任意後見人であって、認定関係資料の開示に関して被保険者本人から代理権が付与されたもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認める者

2 認定関係資料の提供は、介護予防支援事業所、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、介護予防特定施設入居者生活介護事業所、特定施設入居者生活介護事業所又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所に属する介護支援専門員又は関係人が、被保険者の介護等サービス計画の作成をする場合に行うことができるものとする。

(平22告示69・平24告示25・平25告示157・平29告示13・一部改正)

(開示及び提供する資料の範囲)

第3条 開示する認定関係資料は、次に掲げるものとする。

(1) 認定調査票(特記事項を含む。)

(2) 主治医意見書(作成した主治医の同意がない場合を除く。)

(3) 介護認定審査会資料

(4) 審査判定結果

2 提供する認定関係資料は、次に掲げるもので、外部への提供について被保険者本人の同意があるものに限るものとする。

(1) 認定調査票(特記事項を含む。)

(2) 主治医意見書(作成した主治医の同意がない場合を除く。)

(平22告示69・一部改正)

(開示及び提供の手続)

第4条 認定関係資料の開示を請求する者又は提供を依頼する者は、要介護認定・要支援認定関係資料開示請求(提供依頼)(様式第1号)を市長に提出するものとする。この場合において、第2条第1項各号に掲げる者又は同条第2項に規定する介護支援専門員若しくは関係人であることを証明する書類を併せて提示又は提出するものとする。

(平22告示69・全改)

(開示及び提供の決定)

第5条 市長は、前条の規定により認定関係資料の開示の請求又は提供の依頼があった場合において、調査の上、適当と認めるときは当該資料の写しを速やかに交付するものとし、不適当と認めるときは要介護認定・要支援認定関係資料不開示(不提供)決定通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

(平22告示69・全改)

(開示及び提供を受けた者の遵守事項)

第6条 この要綱に基づき認定関係資料の開示及び提供を受けた者は、次に掲げる事項に従わなければならない。

(1) 開示又は提供を受けた認定関係資料の情報について、第三者へ漏らし、又は目的外に使用しないこと。

(2) 提供を受けた認定関係資料を被保険者本人の介護等サービス計画の作成又はサービスの提供以外の目的に使用しないこと。

(3) 提供を受けた認定関係資料を紛失し、又は破損しないように適正な管理に努めるとともに、提供を受けた認定関係資料を紛失し、又は破損した場合は、直ちに高齢者支援課へ連絡すること。

(4) 被保険者本人との介護等サービス計画の作成又はサービスの提供に係る契約関係が終了した場合その他提供を受けた認定関係資料を所持する必要がなくなった場合は、速やかに当該資料を責任をもって破棄すること。

(平22告示69・平29告示13・一部改正)

(遵守事項違反に対する措置)

第7条 市長は、この要綱に基づく認定関係資料の開示及び提供を受けた者が前条各号に規定する事項を遵守しなかったときは、この要綱に基づく認定関係資料の開示及び提供を行わないことができる。

(開示及び提供の方法)

第8条 認定関係資料の開示及び提供の方法は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 閲覧

 閲覧場所 健康福祉部高齢者支援課

 閲覧時間 開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

 その他 職員が立ち会う。

(2) 写しの交付

 交付場所 健康福祉部高齢者支援課(送付する場合を除く。)

 交付部数 1部

 写しの作成又は送付に要する費用を徴収するものとし、その額は、天草市情報公開条例施行規則(平成18年天草市規則第20号)第7条の規定を準用する。

(平21告示79・平22告示69・一部改正)

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市要介護・要支援認定関係資料の開示及び外部提供に関する要綱(平成12年本渡市告示第2号)、牛深市要介護・要支援認定関係資料事務取扱規程(平成12年牛深市訓令第1号)、有明町要介護・要支援認定関係資料の開示及び外部提供に関する要綱(平成12年有明町告示第3号)、御所浦町要介護・要支援認定関係資料の開示及び外部提供に関する要綱(平成12年御所浦町要綱第1号)、倉岳町要介護・要支援認定関係資料の開示及び外部提供に関する要綱(平成15年倉岳町要綱第4号)、栖本町要介護・要支援認定関係資料の開示及び外部提供に関する要綱(平成12年栖本町告示第2号)、五和町要介護・要支援認定関係資料の開示及び外部提供に関する要綱(平成12年五和町告示第1号)、天草町要介護・要支援認定関係資料の開示及び外部提供に関する要綱(平成12年天草町告示第68号)又は河浦町要介護・要支援認定関係資料の開示及び外部提供に関する要綱(平成12年河浦町告示第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第35号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第79号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第69号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第25号)

この告示は、平成24年3月21日から施行する。

(平成25年告示第157号)

この告示は、平成25年11月1日から施行する。

(平成29年告示第13号)

この告示は、平成29年2月2日から施行する。

(令和4年告示第28号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

(平22告示69・全改、令4告示28・一部改正)

画像

(平22告示69・全改)

画像

天草市要介護認定及び要支援認定関係資料の開示及び外部提供に関する要綱

平成18年3月27日 告示第73号

(令和4年3月30日施行)