○天草市介護保険住宅改修支援事業実施要綱

平成18年3月27日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下これらを「住宅改修費」という。)の支給を受けるため、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)が申請するときに必要な介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号及び第94条第1項第3号に規定する住宅改修が必要と認められる理由が記載されているもの(以下これらを「理由書」という。)の作成業務の支援に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18告示165・平18告示176―2・一部改正)

(事業の内容)

第2条 この事業は、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援及び法第58条第1項に規定する指定介護予防支援を受けていない居宅要介護被保険者等に対し、理由書を作成した事業者(法第79条第1項の規定により指定を受けた指定居宅介護支援事業者又は法第115条の20第1項の規定により指定を受けた指定介護予防支援事業者及び次条第3号に掲げる者をいう。以下同じ。)に手数料を交付することにより実施する。

(平26告示116・全改)

(対象事業者)

第3条 手数料の交付を受けることができる者は、次の者が属する事業者とする。

(1) 介護支援専門員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(平26告示116・全改)

(手数料の額)

第4条 手数料の額は、理由書1件につき2,000円とする。

(平18告示176―2・全改、平26告示116・旧第5条繰上・一部改正)

(手数料の請求)

第5条 事業者は、手数料の交付を請求しようとするときは、天草市介護保険住宅改修支援事業手数料交付請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、これを適当と認めるときは、速やかに事業者へ手数料を交付するものとする。

(平26告示116・追加)

(手数料の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の行為により手数料の交付を受けた事業者があるときは、当該事業者から当該交付を受けた額に相当する金額の全部を返還させることができる。

(平26告示116・全改)

(雑則)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18告示176―2・旧第9条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の本渡市住宅改修支援事業実施要綱(平成13年本渡市告示第105号)、牛深市介護保険住宅改修支援事業実施要項(平成13年牛深市告示第5号)、天草町短期入所振替利用支援事業及び住宅改修支援事業実施要綱(平成12年天草町告示第72号)、栖本町短期入所サービス振替利用及び住宅改修支援事業実施要綱(平成13年栖本町告示第1号)、倉岳町短期入所振替利用及び住宅改修支援事業実施要綱(平成13年倉岳町要綱第6号)、新和町介護保険住宅改修支援事業実施要綱(平成12年新和町告示第29号)又は五和町住宅改修支援事業実施要綱(平成13年五和町告示第152号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとする。

(平成18年告示第165号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年告示第176―2号)

この告示は、平成18年5月1日から施行する。

(平成21年告示第88号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年告示第116号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平26告示116・追加)

画像

天草市介護保険住宅改修支援事業実施要綱

平成18年3月27日 告示第72号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月27日 告示第72号
平成18年3月31日 告示第165号
平成18年4月28日 告示第176号の2
平成21年3月31日 告示第88号
平成26年10月30日 告示第116号