○天草市国民健康保険保健福祉総合センター条例

平成18年3月27日

条例第146号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の円滑かつ適正な運営を確保し、保健事業の充実を図り、より一層の医療費の適正化を目指すとともに、保健、医療及び福祉の連携による総合的かつ一貫した健康づくりを実施するため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天草市国民健康保険河浦福祉保健センター

天草市河浦町白木河内223番地11

(令3条例18・一部改正)

(事業)

第3条 天草市国民健康保険河浦福祉保健センター(以下「保健センター」という。)は、設置の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康づくり事業

(2) 在宅介護支援事業

(3) 地域包括ケアシステムに関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業

(令3条例18・一部改正)

(職員)

第4条 保健センターに必要に応じ職員を置く。

(管理)

第5条 保健センターは、市長が管理する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

天草市国民健康保険保健福祉総合センター条例

平成18年3月27日 条例第146号

(令和3年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成18年3月27日 条例第146号
令和3年6月29日 条例第18号